特許拒絶査定不服審判
2019-016227
特定の薬力学的有効期間および免疫寛容の誘発のための抗原を有する免疫抑制剤の送達
- 審判番号
- 2019-016227
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-512091外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月02日
- 審決日
- 2022年01月07日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セレクタ バイオサイエンシーズ インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-512091「特定の薬力学的有効期間および免疫寛容の誘発のための抗原を有する免疫抑制剤の送達」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月 6日国際公開、WO2014/179770、平成28年 8月18日国内公表、特表2016-524599、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成26年 5月 2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年 5月 3日 (US)アメリカ合衆国 2013年 9月24日 (US)アメリカ合衆国 2013年 9月24日 (US)アメリカ合衆国 2013年 9月24日 (US)アメリカ合衆国 2013年11月21日 (US)アメリカ合衆国 2014年 3月 5日 (US)アメリカ合衆国 2014年 3月 5日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和3年9月9日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-016227