特許拒絶査定不服審判
2019-016210
ビデオ信号の時間フィルターリング
- 審判番号
- 2019-016210
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-160466外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月02日
- 審決日
- 2021年07月08日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 分類
- P18 .537-WYF(G09G) / P18 .121-WYF(G09G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-160466号「ビデオ信号の時間フィルターリング」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月24日出願公開、特開2016-197267号、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成21年2月12日を国際出願日とする外国語特許出願(特願2010-546887号)の一部を平成26年8月29日に新たな特許出願(特願2014-175274号)とし、その一部を平成28年8月18日に新たな特許出願としたものであって(パリ条約による優先権主張 2008年2月13日 (US)アメリカ合衆国)、その請求項1~5に係る発明は、令和3年3月1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-016210