特許拒絶査定不服審判
2019-015053
GPR120アゴニストとしてのビアリール誘導体
- 審判番号
- 2019-015053
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-534217外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月08日
- 審決日
- 2021年07月09日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー・ケム・リミテッド
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】渡部 崇
- 分類
- P18 .537-WYF(C07C) / P18 .113-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C) / P18 .536-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-534217「GPR120アゴニストとしてのビアリール誘導体」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月30日国際公開、WO2016/105118、平成30年 1月18日国内公表、特表2018-501269、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2015年12月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理、2014年12月24日、大韓民国(KR))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和3年4月21日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-015053