特許拒絶査定不服審判
2019-014621
シャフトシールシステム及び排ガスターボチャージャ
- 審判番号
- 2019-014621
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-107283外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月01日
- 審決日
- 2021年04月12日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マン・エナジー・ソリューションズ・エスイー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .113-WYF(F02B) / P18 .121-WYF(F02B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-107283「シャフトシールシステム及び排ガスターボチャージャ」拒絶査定不服審判事件〔平成28年3月22日出願公開、特開2016-37960、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成27年5月27日(パリ条約による優先権主張2014年(平成26年)8月8日(DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和3年2月3日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-014621