特許拒絶査定不服審判
2019-014601
グラフィックス構造体及びその製造方法、並びに照明システム
- 審判番号
- 2019-014601
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-216542外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月01日
- 審決日
- 2021年12月21日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】赤澤 太朗
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 分類
- P18 .113-WYF(G09F) / P18 .121-WYF(G09F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2014-216542「グラフィックス構造体及びその製造方法,並びに照明システム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月19日出願公開,特開2016- 85289,請求項の数(3)〕について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は,平成26年10月23日の出願であって,その請求項1ないし3に係る発明は,令和3年6月8日に提出された手続補正書に夜補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審において通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-014601