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商標拒絶査定不服審判

2019-014183

タッカー

審判番号
2019-014183
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-027919
請求日
2019年10月24日
審決日
2020年03月24日
公報発行日
2020年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ニューフレイ リミテッド ライアビリティ カンパニー
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】松尾 和子
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】松下 友哉
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .261-WY (W06) / T18 .262-WY (W06) / T18 .263-WY (W06)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-27919拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 本願商標 本願商標は,「TUCKER」の欧文字を標準文字で表してなり,第6類及び第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年3月8日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,原審における平成31年4月3日付けの手続補正書及び当審における令和元年10月24日付けの手続補正書により,最終的に,第6類「金属製のクリップ及び締め具,その他の金属製金具,溶接用スタッド,溶接用ナット,溶接用ブラケット,リベット,建築用又は構築用の金属製専用材料」に補正されたものである。 第2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第6108743号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成29年11月15日に登録出願,第35類「手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同30年12月21日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 第3 当審の判断 1 本願商標 本願商標は,「TUCKER」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「ひだを取る人(もの)」等の意味を有する英語として辞書に載録された既成語であるものの(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館),我が国においてその意味が広く知られた語とまではいえないから,一種の造語として理解されるものであり,特定の観念を生じないものである。 そして,造語として理解される欧文字は,一般に,我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,「TUCKER」の欧文字は,英語の読みに倣って「タッカー」の称呼を生じるものである。 したがって,本願商標は,その構成文字に相応して,「タッカー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 2 引用商標 引用商標は,別掲のとおり,大きく表した図形部分と,そのすぐ下に黒色で書した「タッカー」の文字とを組み合わせてなるところ,当該図形部分は,その一部に日本の城の屋根のような図形及び家紋のような図形を有し,さらに,ロボット人形の顔,手,足のような図形を有することから,図形部分全体として,日本の城をモチーフとしたロボット人形のキャラクターを表したもの(以下,図形部分全体を「キャラクター図形」という。)と理解されるものである。 また,当該キャラクター図形は,目にあたる部分を黄色,腕にあたる部分を茶色としつつ,全体的には,そのすぐ下に位置する「タッカー」の文字の黒色と同系色といえる,黒,グレー,白の色を基調とした色彩構成からなるものである。 そして,「タッカー」の文字は,「ミシンのひだ取り器,押さえ金と交換して取り付ける。」等の意味を有する外来語として辞書に載録された語であるものの(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂),我が国においてその意味が広く知られた語とまではいえないことから,一種の造語として理解されるものである。 そうすると,引用商標の上記のような構成態様において,一種の造語として理解される「タッカー」の文字は,そのすぐ上に位置するキャラクター図形の名称又は愛称を表したものと無理なく理解,認識できるものである。 したがって,引用商標は,その構成中の「タッカー」の文字に相応して「タッカー」の称呼を生じ,構成全体から,「『タッカー』という名称又は愛称のキャラクター」程の観念を生じるものとみるのが相当である。 3 本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標との類否について検討するに,両者は,外観においては,図形の有無の差異,及び本願商標を構成する「TUCKER」の文字と引用商標の構成中の「タッカー」の文字とにおける文字種の差異を有することから,外観上,その印象が著しく相違し,判然と区別し得るものである。 次に,称呼においては,本願商標から生じる「タッカー」の称呼と引用商標から生じる「タッカー」の称呼とは,称呼上,同一である。 さらに,観念においては,本願商標は,特定の観念を生じないものであり,引用商標は,「『タッカー』という名称又は愛称のキャラクター」程の観念を生じるものであるから,観念上,明らかに区別し得るものである。 したがって,本願商標と引用商標とは,称呼上,同一であるとしても,外観上,その印象が著しく相違し,判然と区別し得るものであり,観念上も,明らかに区別し得るものであるから,これらを総合して全体的に考察すれば,本願商標は,引用商標と商品及び役務の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 4 まとめ 以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標の指定商品と引用商標の指定役務との類否について判断するまでもなく,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-014183

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