意匠拒絶査定不服審判
2019-014113
油煙ろ過器
- 審判番号
- 2019-014113
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-009731外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年10月23日
- 審決日
- 2020年10月07日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 英知国際特許事務所
- 分類
- D18 .3 -WY (D4-5)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2018- 9731「油煙ろ過器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成30年5月1日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は、令和2年7月10日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2018-9730の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知したところ、審判請求人は、令和2年8月24日に手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」の欄を削除する補正をおこなった。
この令和2年8月24日の手続補正書の補正により、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という当審の拒絶の理由は解消したことになるから、この理由により本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-014113