特許拒絶査定不服審判
2019-013976
従属栄養微生物における、用途に応じた油の生産
- 審判番号
- 2019-013976
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-015080外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年10月21日
- 審決日
- 2021年02月25日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】テラヴィア ホールディングス, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 分類
- P18 .537-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 15080「従属栄養微生物における、用途に応じた油の生産」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月17日出願公開、特開2017-140019〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成29年 1月31日(遡及出願平成21年11月30日、パリ条約における優先権主張 平成20年11月28日 米国(US)、平成20年12月 1日 米国(US)、平成21年 4月30日 米国(US)、平成21年 6月23日 米国(US))の出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和 1年10月21日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。
これに対して、令和 2年10月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-013976