特許拒絶査定不服審判
2017-001597
微細藻類バイオマスの食物組成物
- 審判番号
- 2017-001597
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-001480外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月03日
- 審決日
- 2018年07月02日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テラヴィア ホールディングス, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 分類
- P18 .121-WYF(A23L) / P18 .536-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 1480号「微細藻類バイオマスの食物組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年4月10日出願公開、特開2014- 61009号、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2009年10月14日(パリ条約による優先権主張 2008年10月14日 (US)アメリカ合衆国、2009年3月3日 (US)アメリカ合衆国、2009年4月27日 (US)アメリカ合衆国 2009年9月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-532219号の一部を、平成26年1月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~18に係る発明は、平成30年5月24日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-001597