特許拒絶査定不服審判
2019-013819
ターボ過給式大型2行程自己着火内燃エンジンの燃焼室に燃料を噴射するための燃料弁
- 審判番号
- 2019-013819
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-223232
- 請求日
- 2019年10月17日
- 審決日
- 2020年12月24日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エムエーエヌ・エナジー・ソリューションズ・フィリアル・アフ・エムエーエヌ・エナジー・ソリューションズ・エスイー・ティスクランド
- 【請求人代理人】川守田 光紀
- 審判長/審判官
- 審判長 金澤 俊郎
- 審判官 北村 英隆
- 審判官 西中村 健一
- 分類
- P18 .121-WYF(F02M) / P18 .536-WYF(F02M) / P18 .537-WYF(F02M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-223232「ターボ過給式大型2行程自己着火内燃エンジンの燃焼室に燃料を噴射するための燃料弁」拒絶査定不服審判事件〔平成30年4月12日出願公開、特開2018-59510、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成28年3月15日(パリ条約による優先権主張2015年3月20日(DK)デンマーク王国)に出願した特願2016-50326号の一部を平成29年11月21日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし14に係る発明は、令和2年9月16日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-013819