特許拒絶査定不服審判
2016-017704
プログラム可能なディーゼル燃料噴射装置
- 審判番号
- 2016-017704
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-524203
- 請求日
- 2016年11月28日
- 審決日
- 2018年03月26日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】グレート プレーンズ ディーゼル テクノロジーズ、エル.シー.
- 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 芳枝
- 審判官 金澤 俊郎
- 審判官 冨岡 和人
- 分類
- P18 .121-WZF(F02M) / P18 .537-WZF(F02M) / P18 .536-WZF(F02M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-524203「プログラム可能なディーゼル燃料噴射装置」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 2月16日国際公開、WO2012/021621、平成25年 9月12日国内公表、特表2013-535619〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)8月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年8月10日、米国、2010年8月10日、米国、2011年2月8日、米国、2011年2月8日、米国、2011年2月8日、米国、2011年2月8日、米国、2011年8月9日、米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年9月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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