特許拒絶査定不服審判
2019-003645
アスピレータ遮断弁を有するデュアルアスピレータシステム
- 審判番号
- 2019-003645
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-509669
- 請求日
- 2019年03月18日
- 審決日
- 2020年11月05日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】デイコ アイピー ホールディングス,エルエルシー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 谷治 和文
- 審判官 渡邊 豊英
- 審判官 鈴木 充
- 分類
- P18 .536-WYF(F02M) / P18 .537-WYF(F02M) / P18 .121-WYF(F02M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-509669「アスピレータ遮断弁を有するデュアルアスピレータシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年2月25日国際公開、WO2016/028632、平成29年10月19日国内公表、特表2017-531119、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)8月14日(パリ条約による優先権主張外交庁受理2014年8月19日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし17に係る発明は、令和2年9月28日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-003645