特許拒絶査定不服審判
2019-013647
センサシステムを備えた自動車用標章及びその操作方法
- 審判番号
- 2019-013647
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-567132
- 請求日
- 2019年10月11日
- 審決日
- 2021年06月03日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ハフ ヒュエルスベック ウント フュルスト ゲーエムベーハー ウント コー. カーゲー
- 【請求人代理人】中島 淳
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 審判長/審判官
- 審判長 岡田 吉美
- 審判官 濱野 隆
- 審判官 岸 智史
- 分類
- P18 .536-WZF(B60Q) / P18 .537-WZF(B60Q) / P18 .55 -WZF(B60Q) / P18 .121-WZF(B60Q)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-567132号「センサシステムを備えた自動車用標章及びその操作方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年8月6日国際公開、WO2015/113554、平成29年2月23日国内公表、特表2017-505734〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成27年1月7日の外国語特許出願であって、その請求項1~40に係る発明は、令和元年10月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~40に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年10月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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