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特許拒絶査定不服審判

2016-004458

車両接近通報装置

審判番号
2016-004458
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-178227
請求日
2016年03月24日
審決日
2017年08月16日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アンデン株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人ゆうあい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 島田 信一
  • 審判官 氏原 康宏
  • 審判官 尾崎 和寛
分類
P18 .121-WY (B60Q) / P18 .536-WY (B60Q) / P18 .537-WY (B60Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-178227号「車両接近通報装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 4月11日出願公開、特開2013- 63763号、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成24年8月10日(優先権主張平成23年8月30日)の出願であって、平成27年5月27日付けで拒絶理由が通知され、同年7月31日に意見書が提出され、平成28年1月27日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)がされ、平成28年3月24日に拒絶査定不服審判が請求され、平成29年3月27日付けで拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)が通知され、同年5月19日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2 原査定の概要 原査定の概要は次のとおりである。 この出願は、発明の詳細な説明の記載が以下の点で、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。 請求項1には、「繰返し周期毎に発音する基本発音データと、発音の音量を設定するエンベロープ・データとを別々に記憶するメモリ手段」と記載されているが、発明の詳細な説明には、基本発音データ、エンベロープデータの具体例が記載されておらず、どのようなデータ(構造)であるのか不明である。また、そのため、「前記メモリ手段に記憶された前記基本発音データを読み出すと共に、前記基本発音データの発音出力を発生させる発音出力発生部(21、21b)と、 前記発音出力発生部(21、21b)が出力する前記基本発音データの発音出力の出力波形の電圧値を前記エンベロープ・データに基づいて調整する電圧制御部(21、22)」がどのような制御を行っているのか不明である。 第3 当審拒絶理由の概要 当審拒絶理由の概要は次のとおりである。 [理由1]この出願は、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第2号に適合するものではなく、特許法第36条第6項に規定する要件を満たしていない。 [理由2]この出願の請求項1、3~5に係る発明は、その出願前に日本国内において頒布された刊行物1、2に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <刊行物> 刊行物1:特開2011-158765号公報 刊行物2:特開2007-256526号公報 第4 本願発明 本願の請求項1~5に係る発明(以下「本願発明1~5」という。)は、平成29年5月19日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 車両に搭載された発音体(3)から車両接近通報音を発音することにより、前記車両の接近を通報する車両接近通報装置において、 繰返し周期毎に発音する基本発音データと、発音の音量を設定するデータであって、音頭部の強調、抑揚を付加すると共に前記車両の接近を示す音量変化を表し、単位時間毎に繰り返される前記基本発音データの前記単位時間毎の減衰率を示すエンベロープ・データと、を別々に記憶するメモリ手段と、 前記メモリ手段に記憶された前記基本発音データを読み出すと共に、前記基本発音データの発音出力を発生させる発音出力発生部(21、21b)と、 前記発音出力発生部(21、21b)が出力する前記基本発音データの発音出力の出力波形の電圧値を前記エンベロープ・データに基づいて調整する電圧制御部(21、22)と、 前記電圧制御部(22)で調整された後の出力波形と対応する電流を前記発音体(3)に流すことで、前記発音体(3)にて前記車両接近通報音の発音を行わせるアンプ(24)とを備えていることを特徴とする車両接近通報装置。 【請求項2】 前記基本発音データは、単位時間で区画される各周波数成分を含む和音の基本発音波形であり、 前記エンベロープ・データは、エンベロープ単位の1単位分の車両接近通報音を、前記単位時間で区画した前記基本発音データに前記1単位分の車両接近通報音のエンベロープのカーブをトレースする前記単位時間毎の減衰率を掛け合わせた波形にて表現するときの前記単位時間毎の減衰率を示すデータであることを特徴とする請求項1に記載の車両接近通報装置。 【請求項3】 前記メモリ手段および前記発音出力発生部(21b)はマイコン(21)に備えられていると共に、該マイコンには、前記マイコンの外部に備えられた前記電圧制御部(22)に対して、前記エンベロープ・データに基づいて前記基本発音データの発音出力の出力波形の電圧値を調整させるための制御信号を出力する制御信号出力部(21a)が備えられ、 前記電圧制御部は、前記マイコンに備えられた前記発音出力発生部からの出力波形の電圧値を前記制御信号出力部から伝えられる制御信号に基づいて調整することで、エンベロープ単位の1単位分の車両接近通報音を表現することを特徴とする請求項1または2に記載の車両接近通報装置。 【請求項4】 前記発音出力発生部は、前記基本発音データの発音出力としてPWM出力を発生させるPWM出力器(21b)であることを特徴とする請求項3に記載の車両接近通報装置。 【請求項5】 前記メモリ手段および前記発音出力発生部および前記電圧制御部がマイコン(21)に備えられており、該マイコン内で、前記電圧制御部が前記発音出力発生部の出力波形の電圧値を調整することで、エンベロープ単位の1単位分の車両接近通報音を表現することを特徴とする請求項1または2に記載の車両接近通報装置。」 第5 当審の判断 1 当審拒絶理由について 1-1[理由1]について 当審では、補正前の請求項1について、「繰返し周期毎に発音する基本発音データと、発音の音量を設定するエンベロープ・データとを別々に記憶するメモリ手段と、・・・前記発音出力発生部(21、21b)が出力する前記基本発音データの発音出力の出力波形の電圧値を前記エンベロープ・データに基づいて調整する電圧制御部(21、22)」(下線は当審で付した。)と記載されているが、下線に示す「エンベロープ・データ」との事項は、技術用語としてその意味内容が必ずしも明らかでないため、発明が不明確である旨の拒絶の理由を通知したところ、平成29年5月19日付けの手続補正により、本願の請求項1は、上記「第4」のとおり補正された。 そして、この補正により、上記[理由1]は解消した。 1-2[理由2]について (1)刊行物1に記載された発明 刊行物1には、「車両の外部に擬似エンジン音を発生させて車両の存在を知らせる車両存在報知装置」に関する技術について開示されているところ(【0001】)、その特許請求の範囲には、次のとおり記載されている。 「【請求項1】 擬似エンジン音を発生させる擬似エンジン音発生装置において、 この擬似エンジン音発生装置は、 1Hz~10Hzの間から選ばれた選択周波数をAHzとし、 このAHzの間隔で連続する多数の周波数信号を同時に発生させて擬似エンジン音を作成することを特徴とする擬似エンジン音発生装置。 ・・・ 【請求項8】 請求項1~請求項7のいずれかに記載の擬似エンジン音発生装置において、 この擬似エンジン音発生装置は、擬似エンジン音をパラメトリックスピーカにより車外へ向けて放出することを特徴とする擬似エンジン音発生装置。 【請求項9】 請求項8に記載の擬似エンジン音発生装置において、 前記パラメトリックスピーカは、 超音波を発生可能な超音波スピーカ(1)と、 前記AHzの間隔で連続する多数の周波数信号を同時に発生させて擬似エンジン音を作成する擬似エンジン音作成部(5)と、 この擬似エンジン音作成部(5)で作成する擬似エンジンを成す周波数信号を、超音波周波数に変調して発生する超音波振幅変調部(6)と、 この超音波振幅変調部(6)で変調された超音波周波数信号によって前記超音波スピーカ(1)を駆動するスピーカ駆動部(7)と、 を具備することを特徴とする擬似エンジン音発生装置。」 以上によれば、刊行物1には、 「擬似エンジン音を発生させる擬似エンジン音発生装置において、 この擬似エンジン音発生装置は、 1Hz~10Hzの間から選ばれた選択周波数をAHzとし、 このAHzの間隔で連続する多数の周波数信号を同時に発生させて擬似エンジン音を作成するものであり、 この擬似エンジン音発生装置は、擬似エンジン音をパラメトリックスピーカにより車外へ向けて放出するものであり、 前記パラメトリックスピーカは、 超音波を発生可能な超音波スピーカ(1)と、 前記AHzの間隔で連続する多数の周波数信号を同時に発生させて擬似エンジン音を作成する擬似エンジン音作成部(5)と、 この擬似エンジン音作成部(5)で作成する擬似エンジンを成す周波数信号を、超音波周波数に変調して発生する超音波振幅変調部(6)と、 この超音波振幅変調部(6)で変調された超音波周波数信号によって前記超音波スピーカ(1)を駆動するスピーカ駆動部(7)と、 を具備する擬似エンジン音発生装置。」 の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているといえる。 (2)対比・判断 ア 対比 本願発明1と引用発明とを対比する。 (ア)引用発明の「超音波スピーカ(1)」、「擬似エンジン音」及び「擬似エンジン音発生装置」は、本願発明1の「発音体(3)」、「車両接近通報音」及び「車両接近通報装置」にそれぞれ相当する。 また、引用発明は、「この擬似エンジン音発生装置は、擬似エンジン音をパラメトリックスピーカにより車外へ向けて放出するものであり」、「前記パラメトリックスピーカは、超音波を発生可能な超音波スピーカ(1)と、・・・を具備する」ことから、上記「超音波スピーカ(1)」が車両に搭載されること、及び上記「擬似エンジン音発生装置」が車両の接近を通報することは、技術的に明らかである。 したがって、引用発明の「擬似エンジン音を発生させる擬似エンジン音発生装置」は、本願発明1の「車両に搭載された発音体(3)から車両接近通報音を発音することにより、前記車両の接近を通報する車両接近通報装置」に相当するものといえる。 (イ)引用発明は、「前記パラメトリックスピーカは、・・・超音波スピーカ(1)と、・・・擬似エンジン音作成部(5)と、・・・超音波振幅変調部(6)と、・・・スピーカ駆動部(7)と、を具備する」ものであるところ、上記「スピーカ駆動部(7)」は、「この超音波振幅変調部(6)で変調された超音波周波数信号によって前記超音波スピーカ(1)を駆動するスピーカ駆動部(7)」として構成されるものであり、アンプとして機能することは技術的に明らかであるから(刊行物1の【0047】にも「パワーアンプ」とされることが記載されている。)、本願発明1の「前記発音体(3)にて前記車両接近通報音の発音を行わせるアンプ(24)」に相当するものといえる。 したがって、本願発明1と引用発明とは、 「車両に搭載された発音体から車両接近通報音を発音することにより、前記車両の接近を通報する車両接近通報装置において、 前記発音体にて前記車両接近通報音の発音を行わせるアンプを備えている、車両接近通報装置。」の点で一致し、以下の点で相違している。 <相違点> 本願発明1は、アンプに加え、「繰返し周期毎に発音する基本発音データと、発音の音量を設定するデータであって、音頭部の強調、抑揚を付加すると共に前記車両の接近を示す音量変化を表し、単位時間毎に繰り返される前記基本発音データの前記単位時間毎の減衰率を示すエンベロープ・データと、を別々に記憶するメモリ手段と、前記メモリ手段に記憶された前記基本発音データを読み出すと共に、前記基本発音データの発音出力を発生させる発音出力発生部(21、21b)と、前記発音出力発生部(21、21b)が出力する前記基本発音データの発音出力の出力波形の電圧値を前記エンベロープ・データに基づいて調整する電圧制御部(21、22)と」を備え、アンプは、「前記電圧制御部(22)で調整された後の出力波形と対応する電流を前記発音体(3)に流す」ものであるのに対し、引用発明は、「AHzの間隔で連続する多数の周波数信号を同時に発生させて擬似エンジン音を作成する擬似エンジン音作成部(5)と、この擬似エンジン音作成部(5)で作成する擬似エンジンを成す周波数信号を、超音波周波数に変調して発生する超音波振幅変調部(6)と、この超音波振幅変調部(6)で変調された超音波周波数信号によって前記超音波スピーカ(1)を駆動するスピーカ駆動部(7)と、を具備する」点。 イ 判断 相違点について検討する。 刊行物2には、「回転駆動部位を有する装置が発する音波形を合成する技術」について(【0001】)、 波形合成に用いられる単発音の原波形の集まりである原波形データ群1001と、波形合成に用いられるパラメータと生成されるエンジン音を発するエンジンの物理的属性値との対応関係を示すデータベースの集まりである対応関係DB群1002とを記憶する記憶部100を設けること(【0050】)、 上記対応関係DB群1002には、少なくとも、単発音の振幅を設定するパラメータデータとしての振幅揺らぎの程度が記憶されていること(【0054】【0057】)、 上記記憶部100から読み出された単発音は、少なくとも、上記パラメータデータとしての振幅揺らぎの程度により振幅方向に伸縮され、振幅揺らぎを持った波形データ群が生成されること(【0065】【0067】)、及び、 上記波形データ群は連結され、連続波形データが生成されること(【0068】)、が記載されている。 ここで、刊行物2に記載された上記「単発音」は、繰返し周期毎に発音されるものとして位置付けられることが技術的に明らかであり、また、上記「パラメータデータとしての振幅揺らぎの程度」は、単発音を振幅方向に伸縮するために用いられることから、発音の音量を設定するデータということができ、さらに、上記「連続波形データ」は、「パラメータデータとしての振幅揺らぎの程度」に基づいて調整された出力波形ということができるから、刊行物2には、繰返し周期毎に発音する基本発音データ(単発音)と、発音の音量を設定するデータ(パラメータデータとしての振幅揺らぎの程度)とを別々に記憶するメモリ手段(記憶部100)を具備することを前提として、前記メモリ手段に記憶された前記基本発音データ(単発音)を読み出すと共に、前記基本発音データ(単発音)の発音出力を発生させ、該基本発音データ(単発音)の発音出力の出力波形を前記発音の音量を設定するデータ(パラメータデータとしての振幅揺らぎの程度)に基づいて調整し(振幅方向に伸縮)、調整された後の出力波形(連続波形データ)を生成する、という技術事項が記載されているといえる。 しかし、上記「発音の音量を設定するデータ(パラメータデータとしての振幅揺らぎの程度)」は、音頭部の強調、抑揚を付加すると共に車両の接近を示す音量変化を表し、単位時間毎に繰り返される基本発音データの単位時間毎の減衰率を示すエンベロープ・データとして構成されるものではない。 したがって、引用発明に上記刊行物2に記載された技術事項を適用しても、上記相違点に係る本願発明1の構成に至るものではない。 そして、本願発明1は、「発音の音量を設定するデータ」として、上記相違点に係る「エンベロープ・データ」を用いることで、「エンベロープ・データに基づいて、基本発音データの発音波形のピーク値がエンベロープ・データの示す音量となるように調整される。このようにすることで、エンベロープを付加して歩行者が車両の接近に気付き易い音にしつつ、発音データのメモリ容量を小さくすることが可能となる。」(段落【0007】)という格別の効果を奏するものである。 したがって、本願発明1は、引用発明及び刊行物2に記載された技術事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 また、本願発明2~5は、本願発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定したものであるから、本願発明1と同様に当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 2 原査定について 原査定は、上記「第2」に示すとおりであって、要するに、エンベロープデータがどのようなデータ(構造)であるのか不明であるから、基本発音データの発音出力の出力波形の電圧値をエンベロープ・データに基づいて調整する電圧制御部(21、22)がどのような制御を行っているのか不明である、というものである。 しかし、平成29年5月19日付けの手続補正により、本願の請求項1は、上記「第4」のとおり補正され、「エンベロープデータ」は、「音頭部の強調、抑揚を付加すると共に前記車両の接近を示す音量変化を表し、単位時間毎に繰り返される前記基本発音データの前記単位時間毎の減衰率を示す」ものとして、その構造も明確となった。 これについて補足すれば、本願明細書には、「以上のような構成により、本実施形態にかかる車両接近通報装置を含む車両接近通報システムが構成されている。このように構成される車両接近通報システムでは、PCMデータ等の発音データを、繰り返しパターンとなる基本発音データと、発音させたい「音頭部の強調、抑揚(揺らぎ)」、つまり音量変化を示すエンベロープ・データとに分け、これらを別々にメモリに記憶させるようにしている。エンベロープ・データは、「音頭部の強調、抑揚(揺らぎ)」を十分付加できるもので、歩行者が車両の接近に気付き易い音量変化を表すデータとされている。」(段落【0026】、下線は当審で付した。以下同様。)、及び「これを実現するために、ここでは1周期分の基本発音データのみを記憶しておくと共に、単位時間毎に繰り返される基本発音データの単位時間毎の減衰率を示すデータであるエンベロープ・データを記憶している。」(段落【0030】)と記載されており、「エンベロープデータ」が、少なくとも、音頭部の強調、抑揚を付加すると共に前記車両の接近を示す音量変化を表し、単位時間毎に繰り返される前記基本発音データの前記単位時間毎の減衰率を示すデータであることが明らかであるから、そのデータ(構造)が不明というものではない。 そして、基本発音データをエンベロープ・データに基づいて調整する電圧制御部の具体的な制御態様も、本願明細書の段落【0031】~段落【0042】に明確に記載されている。 したがって、この出願は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない、ということはできない。 第6 むすび 以上のとおり、原査定の理由及び当審の拒絶理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-004458

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