意匠拒絶査定不服審判
2019-013519
基板型ソリッドステートドライブ
- 審判番号
- 2019-013519
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-022131外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年10月09日
- 審決日
- 2020年06月08日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .4 -WY (H6-5)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2018- 22131「基板型ソリッドステートドライブ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成30年(2018年)10月9日(パリ条約による優先権主張2018年4月9日、大韓民国)の意匠登録出願であって、平成31年1月15日付けの拒絶理由の通知に対し、同年4月8日に意見書が提出されたが、令和元年(2019年)7月5日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年10月9日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
当審において、令和2年2月10日付け拒絶理由通知書を通知し、本願意匠は、意匠登録第1611022号の意匠に類似するものと認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお、意匠登録第1611022号の意匠の意匠権者は本願の出願人と同人である。)
これに対して審判請求人は、令和2年4月27日に手続補正書を提出し、本願願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、本意匠として意匠登録第1611022号を記載する補正を行った。
この結果、上記の手続補正により当審の拒絶理由は解消し、この拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-013519