特許拒絶査定不服審判
2019-013260
修飾ヌクレオシドまたは修飾ヌクレオチド
- 審判番号
- 2019-013260
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-233295
- 請求日
- 2019年10月03日
- 審決日
- 2021年03月26日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イルミナ ケンブリッジ リミテッド
- 【請求人代理人】大塩 竹志
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 大熊 幸治
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .537-WYF(C07H) / P18 .121-WYF(C07H) / P18 .575-WYF(C07H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-233295「修飾ヌクレオシドまたは修飾ヌクレオチド」拒絶査定不服審判事件〔平成30年3月15日出願公開、特開2018-39842、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年3月15日に国際出願された特許出願である特願2015-561957号の一部を平成29年12月5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~22に係る発明は、令和3年1月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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