特許拒絶査定不服審判
2021-012235
修飾ヌクレオチドリンカー
- 審判番号
- 2021-012235
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-136261
- 請求日
- 2021年09月13日
- 審決日
- 2023年09月19日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】イルミナ ケンブリッジ リミテッド
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 審判長/審判官
- 審判長 阪野 誠司
- 審判官 木村 敏康
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .113-WZF(C07H) / P18 .121-WZF(C07H) / P18 .65 -WZF(C07H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-136261「修飾ヌクレオチドリンカー」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 1月30日出願公開、特開2020- 15722〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2015年8月6日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年8月8日(GB)英国〕を国際出願日とする特願2017-506886号の一部を、令和元年7月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和3年9月13日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年4月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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