特許拒絶査定不服審判
2019-013088
冶金ネットワーク組成物の調製およびその使用方法
- 審判番号
- 2019-013088
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-123929外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年10月01日
- 審決日
- 2021年09月13日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オーメット サーキッツ インク
- 【請求人代理人】辻永 和徳
- 分類
- P18 .537-WYF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-123929「冶金ネットワーク組成物の調製およびその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月21日出願公開、特開2017-222930、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年(平成22年)11月 5日(パリ出願による優先権主張外国庁受理 2009年11月 5日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-538017号の一部を平成29年 6月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし11に係る発明は、令和 3年 8月 2日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-013088