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商標拒絶査定不服審判

2019-012626

シコントヤマリューイアイドーカイ、シコン、トヤマリューイアイドーカイ、トヤマリューイアイドー、トヤマリュー、トヤマ

審判番号
2019-012626
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-099899外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月24日
審決日
2021年06月30日
公報発行日
2021年10月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W41) / T18 .262-Z (W41) / T18 .263-Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-99899拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 11項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,講習会・セミナーの企画・運営又は開催,武術の上演,スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動用具の貸与,運動施設の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与」を指定役務として、平成28年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第6137087号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成 別掲2のとおり

指定役務 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」

登録出願日 平成28年2月2日

設定登録日 平成31年4月12日

(2)登録第6137088号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成 別掲3のとおり

指定役務 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」

登録出願日 平成28年2月2日

設定登録日 平成31年4月12日

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標について

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、引用商標は、別掲2及び別掲3のとおりの構成からなるところ、本願商標と引用商標1とは、両商標を構成する図形が同一の構成態様よりなるものであるから、本願商標と引用商標1とは類似する商標と認められ、また、本願商標と引用商標2とは、同一の商標といえる。

(2)本願商標と引用商標の指定役務について

本願商標の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」は、引用商標の指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」と、同一の役務である。

(3)小括

以上からすれば、本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であり、かつ、引用商標の指定役務と同一の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)請求人の主張について

請求人は、引用商標に対し無効審判を請求したので、登録を無効とする審決が確定するまで審理の猶予を申し出ていたところ、当該無効審判については、審判請求の不成立が確定し、その登録が令和3年3月10日になされたことから、これ以上、本件の審理を猶予させるべき合理的な理由はないものと判断し、審理を終結することとした。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 (本願商標)
別掲2 (引用商標1)
別掲3 (引用商標2)

審決本文(J-PlatPat)

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2019-012626

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