審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標異議申立

2021-685005

シーコン、シューサイシセー、シューサイノホシ、ジュオウジジュシーン

審判番号
2021-685005
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2021年03月23日
審決日
2021年09月01日
公報発行日
2022年06月24日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】Qingdao Seacon Shipping Group Co., Ltd.
  • 【異議申立人】エー.エス.ブイ.ベヘール ビー.ブイ
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1651.1 -X (W39)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1488973号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

本件登録異議の申立てを却下する。

理由

本件登録第1488973号商標(以下「本件商標」という。)は、令和3年1月15日に設定登録がなされ、同月26日発行の商標登録公報に掲載されたものである。 本件商標に対する商標登録異議申立書は、申立の理由について「追って補充する。」とのみ記載されているものであるが、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。 してみれば、本件商標登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-685005

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存