特許拒絶査定不服審判
2019-012252
有機材料用の蒸発源、有機材料用の蒸発源を有する装置、有機材料用の蒸発源を含む蒸発堆積装置を有するシステム、及び有機材料用の蒸発源を操作するための方法
- 審判番号
- 2019-012252
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-102550外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月17日
- 審決日
- 2020年11月24日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WYF(C23C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第5項2号特許法17条の2第6項特許法126条7項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-102550「有機材料用の蒸発源、有機材料用の蒸発源を有する装置、有機材料用の蒸発源を含む蒸発堆積装置を有するシステム、及び有機材料用の蒸発源を操作するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月 7日出願公開、特開2017-214654、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は、2014年(平成26年)2月4日を出願日とする特願2016-567137号の一部を、平成29年5月24日に新たな特許出願としたものであって、平成30年5月16日付けで拒絶理由が通知され、同年8月16日に意見書及び手続補正書が提出され、同年10月30日付けで拒絶理由(最後)が通知され、平成31年1月23日に意見書及び手続補正書が提出され、同年4月26日付けで補正の却下の決定及び拒絶査定がされ、令和元年9月17日(同年10月18日に手続補正書(方式)提出)に本件拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 請求の趣旨
本件拒絶査定不服審判の請求の趣旨は、「本件平成31年4月26日(起案日)になされた補正の却下の決定及び拒絶査定を取り消す、本願は特許をすべきものであるとの審決を求める。」というものである。
3 平成31年4月26日付けでされた補正の却下の決定について
上記1のとおり、請求人は、標記補正の却下の決定に対して不服を申し立てていることから、はじめに、当該決定の対象とされた平成31年1月23日付け手続補正の適否についてみると、当該手続補正は、特許請求の範囲についてするものであって、その目的は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げられた特許請求の範囲の減縮に該当するものと認められる。そして、当該手続補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものと認められるから、同法同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定にも違反しない。
したがって、当該手続補正は、適法になされたものと認められるから、これを却下した標記決定は、取り消すべきものである。
4 本願について
上記3のとおり、平成31年4月26日付けでされた補正の却下の決定は取り消すべきものであるから、本願の特許請求の範囲の請求項1~14に係る発明は、平成31年1月23日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-012252