特許拒絶査定不服審判
2019-012000
自己結紮型歯科矯正ブラケット
- 審判番号
- 2019-012000
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-211451外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月11日
- 審決日
- 2021年01月18日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】赤澤 太朗
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 分類
- P18 .537-WYF(A61C) / P18 .121-WYF(A61C) / P18 .113-WYF(A61C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-211451号「自己結紮型歯科矯正ブラケット」拒絶査定不服審判事件〔平成30年3月8日出願公開、特開2018-34000号、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)3月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年7月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2015-524245号の一部を平成29年11月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和2年11月13日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-012000