特許拒絶査定不服審判
2019-011755
IL-17A及びIL-17Fに結合する抗体分子
- 審判番号
- 2019-011755
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-076759
- 請求日
- 2019年09月06日
- 審決日
- 2021年08月25日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ユーシービー バイオファルマ エスアールエル
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 聖子
- 審判官 高堀 栄二
- 審判官 安居 拓哉
- 分類
- P18 .121-WZF(C12N) / P18 .16 -WZF(C12N) / P18 .536-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017- 76759「IL-17A及びIL-17Fに結合する抗体分子」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月28日出願公開、特開2017-169569〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成19年10月18日(パリ条約による優先権主張 2006年10月18日 (GB)英国)を国際出願日とする特願2009-532894号の一部を平成25年10月 9日に新たな特許出願とした特願2013-211558号の一部を、さらに平成27年 6月29日に新たな特許出願とした特願2015-129677号の一部を、さらに平成29年 4月 7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~19に係る発明は、令和 1年 9月 6日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 3年 2月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-011755