特許拒絶査定不服審判
2023-000226
モジュレータアッセイ
- 審判番号
- 2023-000226
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-174314
- 請求日
- 2023年01月06日
- 審決日
- 2025年01月21日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ユーシービー バイオファルマ エスアールエル
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 高堀 栄二
- 審判官 北田 祐介
- 分類
- P18 .113-WZF(C07K) / P18 .121-WZF(C07K) / P18 .536-WZF(C07K) / P18 .537-WZF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-174314「モジュレータアッセイ」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月11日出願公開、特開2021- 38222〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成27年10月22日(パリ条約による優先権主張 2015年 6月18日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする特願2017-565155号の一部を令和 2年10月16日に新たに特許出願されたものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和 5年 1月 6日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 6年 8月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-000226