特許拒絶査定不服審判
2019-011147
遺伝子改変動物、およびそれを作製する方法
- 審判番号
- 2019-011147
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-093110
- 請求日
- 2019年08月23日
- 審決日
- 2021年09月16日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】リコンビネティクス・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 【請求人代理人】稲井 史生
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 【請求人】ザ・ユニバーシティ・コート・オブ・ザ・ユニバーシティ・オブ・エディンバラ
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 【請求人代理人】稲井 史生
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 審判長/審判官
- 審判長 中島 庸子
- 審判官 長井 啓子
- 審判官 松野 広一
- 分類
- P18 .113-WZF(C12N) / P18 .121-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017- 93110「遺伝子改変動物、およびそれを作製する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月12日出願公開、特開2017-184743〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成24年2月24日(パリ条約による優先権主張 2011年2月25日 米国)を国際出願日とする特願2013-555596号の一部を新たな特許出願として平成29年5月9日に出願されたものであって、その請求項1-17に係る発明は、令和1年8月23日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1-17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年3月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-011147