特許拒絶査定不服審判
2019-010628
フッ化物ガラス系の微細構造のフォトニック結晶ファイバーを備えたスーパーコンティニュームシステム
- 審判番号
- 2019-010628
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-525600
- 請求日
- 2019年08月09日
- 審決日
- 2021年02月12日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】マックス-プランク-ゲゼルシャフト ツール フェルデルンク デル ヴィッセンシャフテン エー.ファウ.
- 【請求人代理人】廣瀬 隆行
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬川 勝久
- 審判官 山村 浩
- 審判官 佐藤 洋允
- 分類
- P18 .121-WZF(G02F) / P18 .536-WZF(G02F) / P18 .537-WZF(G02F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-525600「フッ化物ガラス系の微細構造のフォトニック結晶ファイバーを備えたスーパーコンティニュームシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 5月 7日国際公開、WO2015/066131、平成29年 1月12日国内公表、特表2017-501428〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年10月29日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 2年 9月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-010628