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商標拒絶査定不服審判

2019-009823

ザドルトンスクール、ザダルトンスクール、ドルトンスクール、ダルトンスクール、ザドルトン、ザダルトン、ドルトン、ダルトン

審判番号
2019-009823
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2014-095038
請求日
2019年07月25日
審決日
2021年08月19日
公報発行日
2022年02月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ドルトン スクールズ インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .261-Z (W41) / T18 .262-Z (W41) / T18 .263-Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2014- 95038拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標 本願商標は、「THE DALTON SCHOOL」の文字を標準文字で表してなり、第41類「教育,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成26年11月12日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3103533号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドルトンスクール」の文字を表してなり、平成4年9月29日登録出願、第41類「幼児に対する教育,学習塾における教授」を指定役務として、同7年12月26日に設定登録され、その後、同17年7月5日及び同27年7月7日に更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「THE DALTON SCHOOL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「THE」の文字は、「その、この、あの」を原義とする英語の定冠詞(出典:ジーニアス英和辞典 第5版、2155頁)として我が国において広く知られるものであり、それ自体に格別の意味はなく、特に固有名詞と共に用いられる場合には日本語に訳さないものである(出典:ジーニアス英和辞典 第5版 2156頁)ことから、自他役務の識別力を有しないか又は極めて弱いものとみるのが相当である。これに対し、本願商標の構成中、「DALTON SCHOOL」の文字は、その指定役務との関係で、役務の質等を表示するものではなく、自他役務識別標識としての機能を有するものというのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成中、「DALTON SCHOOL」の文字部分が、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものということができ、当該文字部分だけを要部として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、本願商標は、「DALTON SCHOOL」の文字部分より「ドルトンスクール」の称呼を生じ、「ドルトンという学校」ほどの観念が生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、「ドルトンスクール」の文字を表したものであるところ、その構成文字に相応して「ドルトンスクール」の称呼及び「ドルトンという学校」ほどの観念が生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標を比較すると、本願商標の要部は、前記(1)のとおり、欧文字で表されたものであるのに対し、引用商標は、前記(2)のとおり、片仮名で表されたものであるから、外観上、文字種の相違がある。 称呼及び観念については、本願商標からも引用商標からも「ドルトンスクール」の称呼及び「ドルトンという学校」ほどの観念が生じるものである。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観における差異を考慮しても、「ドルトンスクール」の称呼及び「ドルトンという学校」ほどの観念を同じくするものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は類似の商標というべきである。 (4)本願の指定役務と引用商標の指定役務の類否について 本願の指定役務中「教育,技芸・スポーツ又は知識の教授」は、引用商標の指定役務を含むものであるから、本願の上記指定役務と引用商標の指定役務は同一又は類似の役務である。 (5)小括 したがって、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)請求人の主張について 請求人は、審判請求書、令和元年10月30日付け上申書及び審尋(令和2年5月28日付け)に対する同2年7月27日付け回答書において、引用商標権者との間で譲渡交渉を行っているとして審理の猶予を願い出るとともに、交渉結果を2019年(令和元年)10月末までに報告する旨(審判請求書)、2021年(令和3年)初め頃を交渉終結の目途としている旨(上記回答書)を述べている。 しかしながら、その後相当の期間が経過するも何らの手続きもなされなかったことから、合議体は、令和3年3月4日付け審尋において、譲渡交渉の結果を受けた名義変更の手続きを速やかに行うか、当該手続が行えない場合は、証拠をもって事情を説明する旨求めたが、請求人は、同年7月5日付け回答書において数か月以内に進展を回答できる旨を述べるのみで、何らの証拠も提出していない。なお、先に請求人が述べた交渉終結の目途からも既に半年以上経過しているものである。 したがって、これ以上審理を猶予すべき理由はないと判断し、審理を終結することとした。 (7)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-009823

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