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商標拒絶査定不服審判

2019-009671

ウオヌマジョーゾー

審判番号
2019-009671
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-027632外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月22日
審決日
2020年04月27日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 27632拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年3月8日に登録出願されたものである。 その後、当審における令和元年7月22日付けの手続補正書により、その指定商品は、第30類「甘酒,甘酒のもと,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したドレッシング,こうじ」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、『魚沼醸造』の文字を横書きしてなるところ、その構成中『魚沼』の文字は『新潟県南東部の市』の意味を、『醸造』の文字は『発酵作用を応用して、酒類・醤油・味噌・味醂などをつくること』の意味を認識させるから、全体として『新潟県魚沼市で醸造する』程の意味合いを理解させる。また、食品の分野において、ある地域で醸造される商品であることを示すために、『○○醸造』(○○には地名が入る。)の語を用いて、実際に商品を販売している実情がある。そうすると、本願商標は、その指定商品に使用するときは、『新潟県魚沼市で醸造される商品』であることを表したものと理解するにとどまり、自他商品の出所識別標識としては認識し得ない。したがって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものだから、商標法第3条第1項第3号に該当し、『新潟県魚沼市で醸造される商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「魚沼醸造」の文字を、筆文字風の書体で横書きしてなるところ、その構成中の「魚沼」の文字は「新潟県南東部の市」(「広辞苑 第6版」岩波書店)を示す語で、「醸造」の文字は「発酵作用を応用して、酒類・醤油・味噌・味醂などをつくること」(前掲書)の意味を有する語であるところ、両語を結合しても直ちに特定の意味を認識、看取させるものではない。 また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、全体として特定の意味を有さない一連の造語よりなるものというのが相当であって、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当せず、また、商品の品質(産地)の誤認を生じるおそれはないから、同法第4条第1項第16号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-009671

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