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商標拒絶査定不服審判

2019-009427

アルカ

審判番号
2019-009427
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-128410
請求日
2019年07月15日
審決日
2019年10月30日
公報発行日
2019年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アルカフーズ有限会社
  • 【請求人代理人】本夛 伸介
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .26 -WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-128410拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年10月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同31年1月12付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された令和元年7月15日付けの手続補正書により、最終的に、第29類「加工水産物,加工野菜及び加工果実,鍋スープのもと,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「調味料,鍋物用のだしつゆ,鍋物用調味液,スープ状の鍋用のつゆ,ドレッシング・たれ,麺用スープ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5264718号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と類似の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。 そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-009427

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