特許拒絶査定不服審判
2019-009394
USB電力搬送のためのロバストなケーブルタイプ検出
- 審判番号
- 2019-009394
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-549580
- 請求日
- 2019年07月12日
- 審決日
- 2020年10月07日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本テキサス・インスツルメンツ合同会社
- 【請求人】テキサス インスツルメンツ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】片寄 恭三
- 審判長/審判官
- 審判長 石井 茂和
- 審判官 ▲はま▼中 信行
- 審判官 小林 秀和
- 分類
- P18 .55 -WYF(G06F) / P18 .537-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-549580「USB電力搬送のためのロバストなケーブルタイプ検出」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月26日国際公開,WO2014/099980,平成28年 2月25日国内公表,特表2016-505967,請求項の数(5)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成25年12月17日(パリ条約による優先権主張 2012年12月18日 (US)アメリカ合衆国 2013年 8月16日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-009394