特許拒絶査定不服審判
2019-009371
プログラム可能なレンズデバイスを制御する方法
- 審判番号
- 2019-009371
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-530525
- 請求日
- 2019年07月12日
- 審決日
- 2022年01月04日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エシロール エンテルナショナル
- 【請求人代理人】竹沢 荘一
- 【請求人代理人】竹ノ内 勝
- 【請求人代理人】横堀 芳徳
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 関根 洋之
- 審判官 河原 正
- 分類
- P18 .113-WYF(G02C) / P18 .121-WYF(G02C) / P18 .537-WYF(G02C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-530525「プログラム可能なレンズデバイスを制御する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月 5日国際公開、WO2015/014911、平成28年 8月25日国内公表、特表2016-525722、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成26年 7月30日(パリ条約による優先権主張 2013年 8月 2日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-009371