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特許拒絶査定不服審判

2019-013306

光学レンズ装置を着用者に対して最適化する方法

審判番号
2019-013306
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-569021
請求日
2019年10月04日
審決日
2021年02月09日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エシロール エンテルナショナル
  • 【請求人代理人】竹沢 荘一
  • 【請求人代理人】竹ノ内 勝
  • 【請求人代理人】横堀 芳徳
審判長/審判官
  • 審判長 里村 利光
  • 審判官 樋口 信宏
  • 審判官 井口 猶二
分類
P18 .55 -WYF(G02C) / P18 .113-WYF(G02C) / P18 .121-WYF(G02C) / P18 .537-WYF(G02C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-569021「光学レンズ装置を着用者に対して最適化する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年8月27日国際公開,WO2015/124574,平成29年3月16日国内公表,特表2017-507370,請求項の数(14)〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は,特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,平成27年2月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年2月18日 (EP)欧州特許庁)の出願であって,その請求項1~請求項14に係る発明は,令和2年12月2日にした手続補正後の特許請求の範囲の請求項1~請求項14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして,本願については,原査定の拒絶の理由及び当合議体が通知した拒絶の理由を検討しても,それら理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-013306

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