特許拒絶査定不服審判
2019-009316
重合体組成物および横電界駆動型液晶表示素子用液晶配向膜
- 審判番号
- 2019-009316
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-529612
- 請求日
- 2019年07月11日
- 審決日
- 2021年03月12日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日産化学株式会社
- 【請求人代理人】吉澤 敬夫
- 【請求人代理人】紺野 昭男
- 【請求人代理人】井波 実
- 【請求人代理人】伊藤 武泰
- 【請求人代理人】田村 慶政
- 【請求人】公立大学法人兵庫県立大学
- 【請求人代理人】吉澤 敬夫
- 【請求人代理人】紺野 昭男
- 【請求人代理人】井波 実
- 【請求人代理人】伊藤 武泰
- 【請求人代理人】田村 慶政
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 佐藤 健史
- 審判官 橋本 栄和
- 分類
- P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .16 -WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-529612「重合体組成物および横電界駆動型液晶表示素子用液晶配向膜」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月 5日国際公開、WO2015/016301、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年7月31日(優先権主張 2013年7月31日 日本国(JP))の国際出願日に出願されたものとみなされる特許出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和1年7月11日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-009316