特許拒絶査定不服審判
2019-008745
流体に対して高バリア性を有するタンクの製造方法
- 審判番号
- 2019-008745
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-024367外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月01日
- 審決日
- 2020年07月06日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パフォーマンス・ポリアミデス,エスアエス
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WYF(B29C) / P18 .537-WYF(B29C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 24367「流体に対して高バリア性を有するタンクの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月 3日出願公開,特開2017-132257,請求項の数(14)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成24年 4月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年(平成23年)4月11日(FR)フランス共和国)を国際出願日とする特許出願である特願2014-504279号の一部を特許法第44条第1項の規定により平成29年 2月13日に新たな特許出願としたものであって,その請求項1ないし14に係る発明は,令和 2年 5月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-008745