特許拒絶査定不服審判
2024-019253
フィラメントの特性を特徴付け、フィラメントの堆積のばらつきを低減させるために3Dプリンタパラメータを調節する装置、システムおよび方法
- 審判番号
- 2024-019253
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-507432
- 請求日
- 2024年12月02日
- 審決日
- 2026年08月17日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジャビル インク
- 【請求人代理人】柳田 征史
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 靖夫
- 審判官 植前 充司
- 審判官 川村 大輔
- 分類
- P18 .537-WYF(B29C) / P18 .121-WYF(B29C) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・537-WYF (B29C) / 標準データ:80・121 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:特開2017-61066(JP,A) / 標準データ:参考文献:米国特許出願公開第2014/0117585(US,A1) / 標準データ:参考文献:米国特許第6085957(US,A)
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特願2023-507432「フィラメントの特性を特徴付け、フィラメントの堆積のばらつきを低減させるために3Dプリンタパラメータを調節する装置、システムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 3月10日国際公開、WO2022/050953、令和 5年 9月27日国内公表、特表2023-540859、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)9月4日を国際出願日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年(令和2年)9月4日 米国(US))とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和8年5月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知された拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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