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特許拒絶査定不服審判

2019-008711

ユーザ装置のサービングセルにおける隣接セルの付加的にサポートされる周波数帯域に関連した情報の取得

審判番号
2019-008711
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-564396外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年06月28日
審決日
2020年12月22日
公報発行日
2021年02月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H04W) / P18 .537-WY (H04W) / P18 .4 -WY (H04W)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第6項第1号、特許法第39条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-564396「ユーザ装置のサービングセルにおける隣接セルの付加的にサポートされる周波数帯域に関連した情報の取得」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月23日国際公開,WO2015/107102,平成29年 3月16日国内公表,特表2017-507624,請求項の数(5)〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は,特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,2015年(平成27年)1月15日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2014年1月16日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 平成29年 8月31日付け:拒絶理由通知書 平成29年12月11日  :意見書の提出 平成30年 6月 7日付け:拒絶理由通知書 平成30年 9月11日  :意見書,手続補正書の提出 平成31年 2月25日付け:拒絶査定 令和 元年 6月28日  :拒絶査定不服審判の請求,手続補正書の提出 令和 元年10月30日  :上申書の提出 令和 2年 3月18日付け:拒絶理由通知書(当審),指令書 令和 2年 6月23日  :意見書,手続補正書の提出 令和 2年 7月22日付け:拒絶理由通知書(当審),指令書 令和 2年 9月 9日  :応対記録の作成 令和 2年10月26日  :意見書,手続補正書の提出 第2 原査定の概要 原査定(平成31年2月25日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願の請求項1ないし26に係る発明は,以下の引用例1及び2に基いて,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下,「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.国際公開第2013/024654号 2.国際公開第2012/174440号 第3 当審拒絶理由の概要 令和2年7月22日付けの当審拒絶理由の概要は次のとおりである。 理由1.(サポート要件)この出願は,特許請求の範囲の請求項6及び8の記載が,特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 理由2.(新規性)この出願の請求項5ないし9に係る発明は,下記の引用例3に記載された発明であるから,特許法第29条第1項第3号に該当し,特許を受けることができない。 理由3.(進歩性)この出願の請求項5ないし9に係る発明は,下記の引用例3に記載された発明に基いて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 理由4.(同日出願)この出願の請求項5,6及び当該請求項5,6を引用する請求項9に係る発明は,同一出願人が同日出願した下記の出願6の請求項14,17を引用する請求項18に係る発明,請求項14,15,17を引用する請求項18に係る発明,及び請求項18を引用する請求項26に係る発明と同一と認められるから,この通知書と同日に発送した特許庁長官名による指令書に記載した届出がないときは,特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 3.New Postcom,Discussion on neighbour cell multiband capability update process[online],3GPP TSG-RAN WG3#77bis R3-122164,2012.10.12掲載,URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG3_Iu/TSGR3_77bis/Docs/R3-122164.zip 6.特願2019-121869号 第4 本願発明 本願請求項1ないし5に係る発明(以下,それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明5という。)は,令和2年10月26日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定される発明であり,以下のとおりの発明である。 「  【請求項1】 少なくとも1つの隣接セル(510)によってブロードキャストされる,前記少なくとも1つの隣接セルによってサポートされる周波数帯域を含む周波数帯域リストをユーザ装置(500)により読み取り, 前記周波数帯域リストを含む情報エレメントを測定レポートに追加し, 前記測定レポートにおける前記情報エレメントは,帯域番号のmaxMultiBandインスタンスに対して0を許すものであり, 前記情報エレメントが帯域番号の0インスタンスを含むとき,前記情報エレメントは,前記少なくとも1つの隣接セル(510)が,付加的な周波数帯域をサポートしないことを示すものであり, 前記ユーザ装置(500)によって,前記ユーザ装置(500)にサービスするセル(505)に前記周波数帯域リストを含む前記測定レポートを報告し,前記周波数帯域リストは前記少なくとも1つの隣接セル(510)によってサポートされる前記帯域番号を含むものである, ことを含む方法。 【請求項2】 前記追加は,前記測定レポートがreportCGI測定のためのものであるとき,又は前記ユーザ装置(500)が前記周波数帯域リストを前記測定レポートにおいて前記サービスするセル(505)へ報告できるとき,又は前記隣接セル(510)が付加的な周波数帯域をサポートするときに,前記測定レポートに前記情報エレメントを追加することを含む,請求項1に記載の方法。 【請求項3】 ユーザ装置(500)であって, 少なくとも1つの隣接セル(510)によりブロードキャストされる,前記少なくとも1つの隣接セルによってサポートされる周波数帯域を含む周波数帯域リストを読み取るための読み取り手段と, 前記周波数帯域リストを含む情報エレメントを測定レポートに追加する追加手段と,を備え, 前記測定レポートにおける前記情報エレメントは,帯域番号のmaxMultiBandインスタンスに対して0を許すものであり, 前記情報エレメントが帯域番号の0インスタンスを含むとき,前記情報エレメントは,前記少なくとも1つの隣接セル(510)が,付加的な周波数帯域をサポートしないことを示すものであり, 前記ユーザ装置(500)にサービスするセル(505)に前記周波数帯域リストを含む前記測定レポートを報告するための報告手段であって,前記周波数帯域リストは前記少なくとも1つの隣接セル(510)がサポートする前記帯域番号を含むものである報告手段, をさらに備えたユーザ装置(500)。 【請求項4】 前記追加手段は,前記測定レポートがreportCGI測定のためのものであるとき,又は前記ユーザ装置(500)が前記周波数帯域リストを前記測定レポートにおいて前記サービスするセル(505)へ報告できるとき,又は前記隣接セル(510)が付加的な周波数帯域をサポートするときに,前記測定レポートに前記情報エレメントを追加する手段を更に含む,請求項3に記載のユーザ装置(500)。 【請求項5】 コンピュータ読み取り可能な媒体上に記憶されたコンピュータプログラムであって,請求項1から2のいずれか1つに記載の方法を遂行するようにユーザ装置(500)のプロセッサを制御する,ように構成されたコンピュータプログラム。」 第5 引用例,引用発明等 1 引用例1について 原査定の拒絶の理由に引用された国際公開第2013/024654号(以下,「引用例1」という。)には,図面とともに次の事項が記載されている。(なお,下線は当審で付与した。) (1)「Home Base Station Figure 3 is a block diagram illustrating the main components of one of the home base stations 11 shown in Figure 1. As shown, the home base station 11 includes transceiver circuitry 51 which is operable to transmit signals to, and to receive signals from, the mobile telephone 3 via one or more antennae 53, which is operable to transmit signals to and to receive signals from the core network 8 (e.g. the MME 6 or SGW 7) via a network interface 55 either directly or indirectly (e.g. via the HNB-GW 15) and which is operable to transmit signals to and to receive signals from a base station via a base station interface 56. The operation of the transceiver circuitry 51 is controlled by a controller 57 in accordance with software stored in memory 59. The software includes, among other things, an operating system 61, a communication control module 63, a component carrier management module 65, a measurement management module 67, and a CSG management module 69. The communication control module 63 is operable to control communication with the mobile communication devices 3 on the component carriers 12, 14, of the home base station's component carrier set and with other entities in the system. The component carrier management module 65 is operable to manage the use of the component carriers 12, 14 and, in particular, the configuration and operation of the PCell 9 and SCells 10. The component carrier management module 65 also manages the aggregation of the cells 9, 10 for a particular mobile telephone 3 as appropriate. The measurement management module 67 communicates with the mobile communication device 3 to configure the mobile communication device 3 to initiate measurements and/or acquire system information for other (e.g. neighbouring) base stations, and receives and processes measurement reports from the mobile communication device 3 comprising the measurement results/system information. The connection management module 68 is operable to manage the connections of mobile telephones in the PCell 9 and/or SCell(s) 10, and to broadcast system information relating to the cells 9, 10, to mobile telephones 3 in the vicinity. The connection management module 68 is configured to broadcast information such as global cell identity (CGI), tracking area identity (TAI) and CSG ID(s) for each cell operated by the home base station11. The CSG management module 69 is operable for configuring each cell 9, 10 operated by the home base station 11 to use one of the CSG access modes ('closed, 'hybrid', or Open') and for setting up CSGs associated with each cell 9, 10.」(第13頁第10行ないし第14頁第5行) (当審仮訳:?ホーム基地局 図3は,図1に示されるホーム基地局11のうちの1つの主要構成要素を示すブロック図である。図に示されるように,ホーム基地局11は,1つ又は複数のアンテナ53を介して,移動電話3に対し信号を送受信するように動作可能であり,ネットワークインターフェース55を介して直接,又は間接的に(例えば,HNB-GW15を介して)コアネットワーク8(例えば,MME6又はSGW7)に対し信号を送受信するように動作可能であり,また,基地局インターフェース56を介して基地局に対し信号を送受信するように動作可能である,送受信機回路部51を含む。送受信機回路部51の動作は,メモリ59内に記憶されるソフトウェアに従ってコントローラー57によって制御される。ソフトウェアは,数ある中でも,オペレーティングシステム61,通信制御モジュール63,コンポーネントキャリア管理モジュール65,測定管理モジュール67及びCSG管理モジュール69を含む。 通信制御モジュール63は,ホーム基地局のコンポーネントキャリアセットのうちのコンポーネントキャリア12,14上の移動通信デバイス3との通信,及びシステム内の他のエンティティとの通信を制御するように動作可能である。コンポーネントキャリア管理モジュール65は,コンポーネントキャリア12,14の使用と,特にPセル9及びSセル10の構成及び動作とを管理するように動作可能である。また,コンポーネントキャリア管理モジュール65は,必要に応じて,特定の移動電話3のセル9,10の統合も管理する。測定管理モジュール67は,他の(例えば,隣接する)基地局に関する測定を開始し,及び/ 又はシステム情報を入手するように移動通信デバイス3を構成するために移動通信デバイス3と通信し,移動通信デバイス3から,測定結果及び/又はシステム情報を含む測定報告を受信し,処理する。接続管理モジュール68は,Pセル9及び/又はSセル(複数の場合もある)10内の移動電話の接続を管理し,セル9,10に関連するシステム情報をその付近の移動電話3 にブロードキャストするように動作可能である。接続管理モジュール68は,ホーム基地局11によって運用されるセルごとに,グローバルセル識別(CGI:Global Cell Identity),トラッキングエリア識別(TAI:Tracking Area Identity)及びCSG ID(複数の場合もある)のような情報をブロードキャストするように構成される。CSG管理モジュール69は,CSGアクセスモードのうちの1つ(「クローズド」,「ハイブリッド」又は「オープン」)を使用するためにホーム基地局11によって運用される各セル9,10を構成するように,かつ各セル9,10に関連付けられるCSGを設定するように動作可能である。) 引用例1の上記記載,及びこの分野における技術常識を考慮すると,次のことがいえる。 ア 上記(1)には「ホーム基地局11は,・・・(中略)・・・送受信機回路部51を含む」ものであって,「送受信機回路部51の動作は,メモリ59内に記憶されるソフトウェアに従ってコントローラー57によって制御され」,「ソフトウェアは,・・・(中略)・・・測定管理モジュール67・・・(中略)・・・を含む」ものと記載されている。そして,上記(1)には「測定管理モジュール67は,他の(例えば,隣接する)基地局に関する測定を開始し,及び/ 又はシステム情報を入手するように移動通信デバイス3を構成するために移動通信デバイス3と通信し,移動通信デバイス3から,測定結果及び/又はシステム情報を含む測定報告を受信し,処理する」ものと記載されている。以上の記載を考慮すれば,移動通信デバイスは,ホーム基地局の測定管理モジュールによって構成されることにより,隣接する基地局に関する測定を開始し,システム情報を入手し,測定結果及びシステム情報を含む測定報告をホーム基地局の測定管理モジュールに送信することが記載されているといえる。 したがって,上記引用例1には,次の発明(以下,「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。 「移動通信デバイスは,ホーム基地局の測定管理モジュールによって構成されることにより,隣接する基地局に関する測定を開始し,システム情報を入手し, 測定結果及びシステム情報を含む測定報告をホーム基地局の測定管理モジュールに送信する方法。」 2 引用例2について 原査定の拒絶の理由に引用された国際公開第2012/174440号(以下,「引用例2」という。)には,図面とともに次の事項が記載されている。(なお,下線は当審で付与した。) (1)「[0037] It is generally understood that logical channels are classified into Control Channels and Traffic Channels. Logical Control Channels comprise a Broadcast Control Channel (BCCH) which is a DL channel for broadcasting system control information, a Paging Control Channel (PCCH) which is a DL channel that transfers paging information, and a Multicast Control Channel (MCCH) which is a point-to-multipoint DL channel used for transmitting Multimedia Broadcast and Multicast Service (MBMS) scheduling and control information for one or several MTCHs.」 (当審仮訳: [0037]一般的に,論理チャネルは,制御チャネルおよびトラフィックチャネルに分類されるものと理解される。論理制御チャネルは,システム制御情報をブロードキャストするためのDLチャネルであるブロードキャスト制御チャネル(BCCH),ページング情報を転送するDLチャネルであるページング制御チャネル(PCCH),および1又は複数のMTCHのためのマルチメディアブロードキャスト及びマルチキャストサービス(MBMS)スケジューリング及び制御情報を送信するために使用されるポイント-ツー-マルチポイントDLチャネルであるマルチキャスト制御チャネル(MCCH)から構成される。) (2)「[0063] As described above, the UE 510 may cache system information comprising cell reselection parameters obtained, received, and/or collected from the one or more SIBs. For example, the UE 510 may obtain, receive, and/or collect a SIB Type 1 ("SIB1") message comprising at least one cell selection parameter (e.g., operator preferences for camping on the LTE cell, signal thresholds for camping on this LTE cell), a SIB Type 3 ("SIB3") message comprising at least one cell reselection parameter (e.g., such as cell reselection criteria), a SIB Type 5 ("SIB5") message comprising information on other RAT frequencies (e.g., LTE frequencies) that may be present or in a neighboring area (e.g., a list of other LTE frequencies), and/or a SIB Type 7 ("SIB7") message comprising at least one inter-RAT (e.g., LTE-to-GSM) cell reselection parameters (e.g., operator preferences for inter-RAT cell reselection).」 (当審仮訳: [0063]上述したように,UE510は,1つ又は複数のSIBから取得,受信,及び/又は収集されたセル再選択パラメータを含むシステム情報をキャッシュし得る。例えば,UE510は,少なくとも1つのセル選択パラメータ(例えば,LTEセルにキャンプオンするためのオペレータ設定,当該LTEセルにキャンプオンするための信号閾値。)を構成するSIBタイプ1(“SIB1”)メッセージ,少なくとも1つのセル再選択パラメータ(例えば,セル再選択基準。)を構成するSIBタイプ3(“SIB3”)メッセージ,在圏又は隣接エリアの他のRAT周波数(例えば,LTE周波数。)に関する情報(例えば,他のLTE周波数リスト。)を構成するSIBタイプ5(“SIB5”)メッセージ,及び/又は少なくとも1つのRAT間(例えば,LTEからGSM。)セル再選択パラメータ(例えば,RAT間セル再選択のためのオペレータ設定。)を構成するSIBタイプ7(“SIB7”)メッセージを取得,受信,及び/又は収集し得る。 引用例2の上記記載,及びこの分野における技術常識を考慮すると,次のことがいえる。 ア 上記(1)の「論理制御チャネルは,システム制御情報をブロードキャストするためのDLチャネルであるブロードキャスト制御チャネル(BCCH)・・・(略)・・・から構成される。」との記載によれば,「システム制御情報」は「ブロードキャスト」されるものであるといえる。 イ 上記(2)の「UE510は,・・・(略)・・・在圏又は隣接エリアの他のRAT周波数(例えば,LTE周波数。)に関する情報(例えば,他のLTE周波数リスト。)を構成するSIBタイプ5(“SIB5”)メッセージ・・・(略)・・・を取得,受信,及び/又は収集し得る。」との記載によれば,UEは,隣接エリアの他のLTE周波数リストを構成するSIB5メッセージを取得,受信,及び/又は収集し得るものといえる。そして,SIBメッセージがシステム制御情報を伝送するためのものであることが技術常識であること,及び上記アで説示したことを考慮すれば,システム制御情報であるSIB5メッセージはブロードキャストされるものであるといえる。 したがって,上記引用例2には,以下の技術的事項が記載されていると認められる。 「UEは,ブロードキャストされる,隣接エリアの他のLTE周波数リストを構成するSIB5メッセージを取得,受信,及び/又は収集し得ること。」 3 引用例3について 当審の拒絶の理由に引用された,New Postcom,Discussion on neighbour cell multiband capability update process(当審仮訳:隣接セルマルチバンド能力更新プロセスに関する議論)[online],3GPP TSG-RAN WG3#77bis R3-122164,2012.10.12掲載,URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG3_Iu/TSGR3_77bis/Docs/R3-122164.zip(以下,「引用例3」という。)には,図面とともに次の事項が記載されている。(なお,下線は当審で付与した。) (1)「2. Discussion The purpose of the Automatic Neighbour Relation (ANR) function is to relieve the operator from the burden of manually managing Neighbour Relations and detect the neighbour changes in the adjacent areas of different operator more quickly. The eNB serving cell has a RAT/frequencies search list for a UE. During connected mode, the eNB can instruct a UE to perform measurements and detect cells on other RATs/frequencies according to the list. (略) Proposal 1: Introduce a method to enable the serving eNB to be aware in advance of all the bands the neighbour potential candidate cells belong to where no X2 connection deployed. Four solutions to solve the problem in this scenario are shown below: Alternative1: The MultibandInfoList is exchanged through S1 AP interface; Alternative2: The UE reports the MultibandInfoList along with other neignbour cell infomation such as ECGI, TAC, etc. in measurement report.」(第1頁第15行ないし第2頁第4行) (当審仮訳:2.議論 自動近隣関係(ANR)機能の目的は,隣接関係を手動で管理する負担からオペレーターを解放し,異なるオペレーターの隣接エリアでの隣接の変化をより迅速に検出することである。 eNBサービングセルは,UEのRAT/周波数検索リストを備える。接続モード中,eNBはUEに,測定を実行し,リストに従って他のRAT/周波数のセルを検出するように指示することができる。 (略) 提案1:X2接続が展開されていないところの隣接する潜在的な候補セルが属するすべての帯域を事前にサービングeNBが認識できるようにする方法を導入する。 このシナリオの問題を解決する4つのソリューションを以下に示す。 選択肢1:MultibandInfoListはS1 APインターフェイスを介して交換される。 選択肢2:UEが,MultibandInfoListをECGI,TACなどの他の隣接セル情報とともに測定レポートで報告する。) ア 上記(1)には「eNBサービングセルは,UEのRAT/周波数検索リストを備え」,「eNBはUEに,測定を実行し,リストに従って他のRAT/周波数のセルを検出するように指示する」との記載がある。当該記載における,他のRAT/周波数の「セル」とは,上記(1)の「隣接する潜在的な候補セルが属するすべての帯域を事前にサービングeNBが認識できるようにする」との記載を考慮すれば,隣接する潜在的な候補セル,すなわち隣接セルを表しているといえる。してみれば,引用例3のUEは,eNBサービングセルからの指示に基づき,他のRAT/周波数の隣接セルを検出するものといえる。 イ 上記(1)には「X2接続が展開されていないところの隣接する潜在的な候補セルが属するすべての帯域を事前にサービングeNBが認識できるようにする方法を導入する。」ための選択肢として「UEが,MultibandInfoListをECGI,TACなどの他の隣接セル情報とともに測定レポートで報告する。」との記載がある。当該記載を考慮すれば,引用例3の「MultibandInfoList」は隣接セルに関するものであり,「MultibandInfoList」を含む測定レポートはサービングeNBに報告されるものといえる。してみれば,引用例3のUEは,サービングeNBに他の隣接セルに関するMultibandInfoListを含む測定レポートを報告するものといえる。 したがって,上記引用例3には,次の発明(以下,「引用発明2」という。)が記載されていると認められる。 「UEが,他のRAT/周波数の隣接セルを検出し,サービングeNBに前記隣接セルに関するMultibandInfoListを含む測定レポートを報告する方法。」 第6 対比・判断 1 本願発明1について (1)特許法第29条第1項第3号について 本願発明1と引用発明2とを対比すると,以下のことがいえる。 ア 引用発明2の「UE」,「隣接セル」は,それぞれ本願発明1の「ユーザ装置」,「隣接セル」に相当する。 イ 引用発明2の「サービングeNB」は,セルを形成してUEと通信を行うことが技術常識であるから,本願発明1の「サービスするセル」に対応するものといえる。 ウ 引用発明2のUEは,「他のRAT/周波数の隣接セルを検出し,サービングeNBに前記隣接セルに関するMultibandInfoListを含む測定レポートを報告する」ものであるから,隣接セルを検出した際に「MultibandInfoList」を検出,すなわち読み取るものといえる。また隣接セルから検出した「MultibandInfoList」には,その隣接セルによってサポートされる周波数帯域が含まれるリストであることは自明である。加えて,隣接セルを検出した場合,隣接セルが少なくとも1つは存在することが明らかである。してみれば,引用発明2の「MultibandInfoList」は,本願発明1の「少なくとも1つの隣接セルによってサポートされる周波数帯域を含む周波数帯域リスト」に対応する。よって,本願発明1と引用発明2とは「少なくとも1つの隣接セルによってサポートされる周波数帯域を含む周波数帯域リストをユーザ装置により読み取」る点で共通する。 エ 引用発明2のUEは,「他のRAT/周波数の隣接セルを検出し,サービングeNBに前記隣接セルに関するMultibandInfoListを含む測定レポートを報告する」ものであるから,隣接セルを検出した際に,検出した「MultibandInfoList」を測定レポートに追加しているものといえる。してみれば,本願発明1と引用発明2とは「前記周波数帯域リストを含む情報エレメントを測定レポートに追加」する点で共通する。 オ 上記イないしエで説示したことを考慮すれば,本願発明と引用発明2とは「前記ユーザ装置によって,前記ユーザ装置にサービスするセルに前記周波数帯域リストを含む前記測定レポートを報告し,前記周波数帯域リストは前記少なくとも1つの隣接セルによってサポートされる前記帯域番号を含むものであ」る点で共通する。 以上を総合すると,本願発明1と引用発明2とは,以下の点で一致し,また相違している。 (一致点) 「 少なくとも1つの隣接セルによってサポートされる周波数帯域を含む周波数帯域リストをユーザ装置により読み取り, 記周波数帯域リストを測定レポートに追加し, 前記ユーザ装置によって,前記ユーザ装置にサービスするセルに前記周波数帯域リストを含む前記測定レポートを報告し,前記周波数帯域リストは前記少なくとも1つの隣接セルによってサポートされる前記帯域番号を含むものである, 方法。」 (相違点1) 本願発明1の「周波数帯域リスト」が「少なくとも1つの隣接セルによってブロードキャストされる」のに対して,引用発明2の「MultibandInfoList」は,当該特定がされていない点。 (相違点2) 本願発明1は「周波数帯域リスト」を「測定レポートに追加する」際に,当該「周波数帯域リストを含む情報エレメント」を追加し,「前記測定レポートにおける前記情報エレメントは,帯域番号のmaxMultiBandインスタンスに対して0を許すものであり,前記情報エレメントが帯域番号の0インスタンスを含むとき,前記情報エレメントは,前記少なくとも1つの隣接セルが,付加的な周波数帯域をサポートしないことを示すものであ」るのに対し,引用発明2は「MultibandInfoList」をどのように測定レポートに追加するのかについて,またその内容について,当該特定がなされていない点。 したがって,本願発明1と引用発明2は,上記相違点1及び2で相違するから,本願発明1は引用発明2であるとはいえない。 (2)特許法第29条第2項について 当審拒絶理由通知で引用された引用例3(引用発明2)を主たる引用例とする場合について先に対比判断を行い,その後に,原査定で引用された引用例1(引用発明1)を主たる引用例とする場合について対比判断を行う。 ア 引用発明2について (ア)対比 本願発明1と引用発明2との一致点,及び相違点は,上記(1)で説示したとおりである。 (イ)相違点についての判断 事案に鑑みて,上記相違点2について先に検討する。 相違点2に係る本願発明1の「周波数帯域リスト」を「測定レポートに追加する」際に,当該「周波数帯域リストを含む情報エレメント」を追加し,「前記測定レポートにおける前記情報エレメントは,帯域番号のmaxMultiBandインスタンスに対して0を許すものであり,前記情報エレメントが帯域番号の0インスタンスを含むとき,前記情報エレメントは,前記少なくとも1つの隣接セルが,付加的な周波数帯域をサポートしないことを示すものであ」るという発明特定事項は,引用例1及び2には記載も示唆もされておらず,当該技術分野において周知技術であるともいえない。 よって,引用発明2において,上記相違点2に係る「周波数帯域リスト」を「測定レポートに追加する」際に,当該「周波数帯域リストを含む情報エレメント」を追加し,「前記測定レポートにおける前記情報エレメントは,帯域番号のmaxMultiBandインスタンスに対して0を許すものであり,前記情報エレメントが帯域番号の0インスタンスを含むとき,前記情報エレメントは,前記少なくとも1つの隣接セルが,付加的な周波数帯域をサポートしないことを示すものであ」るとすることは,当業者といえども,容易に想到し得たとはいえない。 したがって,上記相違点1について判断するまでもなく,本願発明1は,当業者であっても,引用発明2に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 イ 引用発明1について (ア)対比 a 引用発明1の「移動通信デバイス」は,本願発明の「ユーザ装置」に相当する。 b 引用発明1の「移動通信デバイス」が「ホーム基地局の測定管理モジュールによって構成される」ものであることから,「ホーム基地局」が「移動通信デバイスにサービスを提供しているもの」といえる。また,基地局は,セルを形成して移動通信デバイスと通信を行うことが技術常識であることを考慮すれば,引用発明1の「ホーム基地局」もセルを形成しているといえる。してみれば,引用発明1の「ホーム基地局」はサービスするセルを形成するものといえるから,本願発明1の「サービスするセル」に対応するものといえる。 c 上記bで説示したように,基地局は,セルを形成して移動通信デバイスと通信を行うことが技術常識であることを考慮すれば,引用発明1の「隣接する基地局」もセルを形成しているといえ,本願発明1の「隣接セル」に対応するものといえる。 d 引用発明1の「移動通信デバイス」が「測定結果を及びシステム情報を含む測定報告をホーム基地局の測定管理モジュールに送信する」ことは,本願発明1の「前記ユーザ装置によって,前記ユーザ装置にサービスするセルに」「前記測定レポートを報告」することに相当する。 以上を総合すると,本願発明1と引用発明1とは,以下の点で一致し,また相違している。 (一致点) 「 ユーザ装置によって,前記ユーザ装置にサービスするセルに測定レポートを報告する, 方法。」 (相違点1) 本願発明1は「少なくとも1つの隣接セルによってブロードキャストされる,前記少なくとも1つの隣接セルによってサポートされる周波数帯域を含む周波数帯域リストをユーザ装置により読み取」るのに対し,引用発明1は,隣接する基地局に関する測定を開始するものであるが,その測定方法や内容に関して,当該特定がされていない点。 (相違点2) 本願発明1は「前記周波数帯域リストを含む情報エレメントを測定レポートに追加し,前記測定レポートにおける前記情報エレメントは,帯域番号のmaxMultiBandインスタンスに対して0を許すものであり,前記情報エレメントが帯域番号の0インスタンスを含むとき,前記情報エレメントは,前記少なくとも1つの隣接セルが,付加的な周波数帯域をサポートしないことを示すものであり,」報告する「測定レポート」が「前記周波数帯域リストを含む」ものであって,「前記周波数帯域リストは前記少なくとも1つの隣接セルによってサポートされる前記帯域番号を含むものである」のに対し,引用発明1では,測定報告の内容に関して,当該特定がなされていない点。 (イ)相違点についての判断 事案に鑑みて,上記相違点2について先に検討する。 相違点2のうち,少なくとも,本願発明1の「前記周波数帯域リストを含む情報エレメントを測定レポートに追加し,前記測定レポートにおける前記情報エレメントは,帯域番号のmaxMultiBandインスタンスに対して0を許すものであり,前記情報エレメントが帯域番号の0インスタンスを含むとき,前記情報エレメントは,前記少なくとも1つの隣接セルが,付加的な周波数帯域をサポートしないことを示すものであ」るという発明特定事項は,引用例2及び3には記載も示唆もされておらず,当該技術分野において周知技術であるともいえない。 よって,引用発明1において,上記相違点2のうち,少なくとも,「前記周波数帯域リストを含む情報エレメントを測定レポートに追加し,前記測定レポートにおける前記情報エレメントは,帯域番号のmaxMultiBandインスタンスに対して0を許すものであり,前記情報エレメントが帯域番号の0インスタンスを含むとき,前記情報エレメントは,前記少なくとも1つの隣接セルが,付加的な周波数帯域をサポートしないことを示すものであ」るものとすることは,当業者といえども,容易に想到し得たとはいえない。 したがって,上記相違点1について判断するまでもなく,本願発明1は,当業者であっても,引用発明1及び引用例2に記載の技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 2 本願発明2ないし5について 本願発明3は,方法の発明である本願発明1に対応する装置(ユーザ装置)の発明であって,本願発明1と同じ「周波数帯域リスト」を「測定レポートに追加する」際に,当該「周波数帯域リストを含む情報エレメント」を追加し,「前記測定レポートにおける前記情報エレメントは,帯域番号のmaxMultiBandインスタンスに対して0を許すものであり,前記情報エレメントが帯域番号の0インスタンスを含むとき,前記情報エレメントは,前記少なくとも1つの隣接セルが,付加的な周波数帯域をサポートしないことを示すものであ」るという発明特定事項を備えるものである。してみれば,本願発明1と同じ理由により,引用発明2であるとはいえず,また当業者であっても引用発明2に基いて容易に発明をすることができたものとはいえず,また、当業者であっても引用発明1及び引用例2に記載の技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。 また,本願発明2及び5は本願発明1の発明特定事項を全て備えるものであり,本願発明4は本願発明3の発明特定事項を全て備えるものである。してみれば,本願発明1と同じ理由により,引用発明2であるとはいえず,また当業者であっても引用発明2に基いて容易に発明をすることができたものとはいえず,また、当業者であっても引用発明1及び引用例2に記載の技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。 第7 原査定について 令和2年10月26日にされた手続補正により,本願発明1ないし5は,いずれも「周波数帯域リスト」を「測定レポートに追加する」際に,当該「周波数帯域リストを含む情報エレメント」を追加し,「前記測定レポートにおける前記情報エレメントは,帯域番号のmaxMultiBandインスタンスに対して0を許すものであり,前記情報エレメントが帯域番号の0インスタンスを含むとき,前記情報エレメントは,前記少なくとも1つの隣接セルが,付加的な周波数帯域をサポートしないことを示すものであ」るという発明特定事項を備えるものとなっている。してみれば,上記第6の1の(2)のイで説示したとおり,拒絶査定で引用された上記引用例1に記載された発明,及び引用例2に記載された技術的事項に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。したがって,原査定の理由を維持することはできない。 第8 当審拒絶理由について 1 特許法29条第1項第3号について 令和2年7月22日付けの当審拒絶理由の対象である請求項5ないし8及び当該請求項5ないし8を引用する請求項9は,令和2年10月26日にされた手続補正により削除された。したがって,当該拒絶理由は解消された。 2 特許法29条第2項について 令和2年7月22日付けの当審拒絶理由の対象である請求項5ないし8及び当該請求項5ないし8を引用する請求項9は,令和2年10月26日にされた手続補正により削除された。したがって,当該拒絶理由は解消された。 3 特許法第36条第6項第1号について 令和2年7月22日付け当審拒絶理由の対象である請求項6及び8は,令和2年10月26日にされた手続補正により削除された。したがって,当該拒絶理由は解消された。 4 特許法第39条第2項について 令和2年7月22日付け当審拒絶理由の対象である請求項5,6及び当該請求項5,6を引用する請求項9は,令和2年10月26日にされた手続補正により削除された。したがって,当該拒絶理由は解消された。 第9 むすび 以上のとおり,原査定の理由によっては,本願を拒絶することはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-008711

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