特許拒絶査定不服審判
2020-016032
セカンダリ基地局、マスタ基地局、UE、及び通信方法
- 審判番号
- 2020-016032
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-182661外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年11月20日
- 審決日
- 2021年12月22日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .113-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W) / P18 .4 -WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-182661「セカンダリ基地局,マスタ基地局,UE,及び通信方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年2月13日出願公開,特開2020-25288〕について,次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
理 由
本願は,2014年(平成26年)年11月20日(優先権主張 平成25年12月24日)を国際出願日とした特願2016-541461号の一部を,平成30年5月10日に新たな特許出願とした特願2018-91067号の一部を,令和元年6月21日に新たな特許出願とした特願2019-115071号の一部を,更に令和元年10月3日に新たな特許出願としたものであって,その請求項1ないし19に係る発明は,「セカンダリ基地局、マスタ基地局、UE、及び通信方法」に関するものであると認める。
これに対して,令和3年8月31日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
このため,上記の拒絶理由は依然として解消されていないので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-016032