特許拒絶査定不服審判
2019-008623
横枝を備えたカテーテル
- 審判番号
- 2019-008623
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-023883
- 請求日
- 2019年06月27日
- 審決日
- 2020年09月10日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイオセンス・ウエブスター・(イスラエル)・リミテッド
- 【請求人代理人】加藤 公延
- 【請求人代理人】大島 孝文
- 審判長/審判官
- 審判長 内藤 真徳
- 審判官 井上 哲男
- 審判官 倉橋 紀夫
- 分類
- P18 .121-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-23883号「横枝を備えたカテーテル」拒絶査定不服審判事件〔平成27年8月27日出願公開、特開2015-154929号、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)2月10日(パリ条約による優先権主張 2014年2月12日 (US)アメリカ合衆国、2015年1月23日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、令和2年8月6日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008623