特許拒絶査定不服審判
2018-009948
分割ハンドルアセンブリ用2部品コネクタを有するカテーテル
- 審判番号
- 2018-009948
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-510484
- 請求日
- 2018年07月20日
- 審決日
- 2020年07月21日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイオセンス・ウエブスター・(イスラエル)・リミテッド
- 【請求人代理人】加藤 公延
- 【請求人代理人】大島 孝文
- 審判長/審判官
- 審判長 芦原 康裕
- 審判官 莊司 英史
- 審判官 津田 真吾
- 分類
- P18 .121-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B) / P18 .55 -WYF(A61B) / P18 .56 -WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-510484「分割ハンドルアセンブリ用2部品コネクタを有するカテーテル」拒絶査定不服審判事件〔平成25年11月 7日国際公開、WO2013/166397、平成27年 7月 2日国内公表、特表2015-518411、請求項の数(27)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年) 5月 3日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2012年 5月 4日 (US)アメリカ合衆国 2013年 5月 1日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし27に係る発明は、令和2年 6月 2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-009948