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特許拒絶査定不服審判

2019-008486

可変UV成分を有する調整可能な白色光源

審判番号
2019-008486
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-535824外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年06月25日
審決日
2020年09月24日
公報発行日
2021年04月30日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (F21S)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-535824号「可変UV成分を有する調整可能な白色光源」拒絶査定不服審判事件〔平成29年5月18日国際公開、WO2017/080807号、平成30年11月22日国内公表、特表2018-534751号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2016年(平成28)10月25日(パリ条約による優先権主張 2015年11月10日 欧州特許庁)であって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 平成30年 7月 6日  :翻訳文、手続補正書提出 平成30年10月31日付け:拒絶理由通知 平成31年 2月 4日  :意見書 平成31年 2月18日付け:拒絶査定(謄本送達日 同年同月27日 以下「原査定」という。) 平成31年 6月25日  :審判請求 令和2年 1月20日付け:拒絶理由通知(以下「当審拒絶理由」とい う。) 令和2年 7月17日  :意見書 第2 本願発明 本願の請求項に係る発明は、平成30年7月6日になされた手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりである 「【請求項1】 第1光源、第2光源、並びに前記第1光源及び前記第2光源を制御するように構成された制御システムを含む照明システムであって、 前記第1光源が、 (i)UV成分、並びに (ii)(iia)青色成分又は(iib)青色成分及び黄色成分 を含む第1光源光を供給するように構成され、 前記第2光源が、第2光源光の相関色温度を有する白色の第2光源光を供給するように構成され、 前記照明システムが、前記第1光源光及び前記第2光源光の内の1つ以上を含む照明システム光を供給するように構成され、前記照明システム光は制御可能な相関色温度(Tc)を有し、相関色温度の上昇に伴い相対的に増加したUV含有量を有し、 前記第1光源が、200~380nmの波長範囲内のUV第1光源放射を供給するように構成されたUV光源と、前記UV第1光源放射の一部を青色の発光材料光に変換するように構成された発光材料とを含み、前記第1光源光が前記青色の発光材料光及び前記UV第1光源放射を含む、又は 前記第1光源が、200~380nmの波長範囲内の前記UV第1光源放射を供給するように構成されたUV光源と、前記UV第1光源放射の一部を青色の発光材料光に変換するように構成された第1の発光材料と、前記UV第1光源放射及び/又は前記青色の発光材料光の一部を黄色の発光材料光に変換するように構成された第2の発光材料とを含み、前記第1光源光が前記青色の発光材料光、前記黄色の発光材料光及び前記UV第1光源光放射を含む、 照明システム。」 上記本願発明を分説すると下記のとおりとなる。 「【請求項1】 A 第1光源、第2光源、並びに前記第1光源及び前記第2光源を制御するように構成された制御システムを含む照明システムであって、 B 前記第1光源が、 (i)UV成分、並びに (ii)(iia)青色成分又は(iib)青色成分及び黄色成分 を含む第1光源光を供給するように構成され、 C 前記第2光源が、第2光源光の相関色温度を有する白色の第2光源光を供給するように構成され、 D 前記照明システムが、前記第1光源光及び前記第2光源光の内の1つ以上を含む照明システム光を供給するように構成され、前記照明システム光は制御可能な相関色温度(Tc)を有し、相関色温度の上昇に伴い相対的に増加したUV含有量を有し、 E1 前記第1光源が、200~380nmの波長範囲内のUV第1光源放射を供給するように構成されたUV光源と、前記UV第1光源放射の一部を青色の発光材料光に変換するように構成された発光材料とを含み、前記第1光源光が前記青色の発光材料光及び前記UV第1光源放射を含む、又は E2 前記第1光源が、200~380nmの波長範囲内の前記UV第1光源放射を供給するように構成されたUV光源と、前記UV第1光源放射の一部を青色の発光材料光に変換するように構成された第1の発光材料と、前記UV第1光源放射及び/又は前記青色の発光材料光の一部を黄色の発光材料光に変換するように構成された第2の発光材料とを含み、前記第1光源光が前記青色の発光材料光、前記黄色の発光材料光及び前記UV第1光源光放射を含む、 F 照明システム。」 第3 拒絶の理由 当審が通知した拒絶理由のうちの本願発明に対する拒絶の理由は、次のとおりのものである。 本願発明は、本願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明及び引用文献2、3に記載された事項に基づいて、その優先日前出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:国際公開第2015/066099号 引用文献2:特開2009-238729号公報 引用文献3:特開2013-93459号公報 第4 引用文献の記載及び引用発明 (1)引用文献1について 引用文献1には、下記各記載がある(仮訳は、特表2017-502493号公報に基づいて当審が付した。下線は当審が付した。以下同じ。)。 (ア)「As used herein, the term "light source" encompasses any of the following sources of light, in order of increasing system complexity. (a) A light source may refer to a solid state light (SSL) emitter, such as an LED chip or LD chip or light emitting transistor (LET) chip, or OLED panel, or other SSL emitter. The definition of an SSL emitter may include the semiconductor junction and means for supporting the semiconductor mechanically and providing electrical connections to it; (b) A light source may refer to a light engine, which is typically a plurality of SSL emitters providing emission of light comprising contributions from some or all of the SSL emitters; (c) A light source may refer to a lighting module, which is typically a light engine mounted on a supporting structure. A light module typically may include a thermal path from the semiconductor junction to a thermal management system, as well as electrical connections, and may include an optical component or system; (d) A light source may refer to a lamp, which may typically include a lighting module, electronic driver, optical components or system, thermal management componentor system, base or connector, and, optionally, controls. A lamp may comprise a form factor such as A19, BR30, PAR38, or other directional or omnidirectional form factors. Alternatively, a light source may refer to a luminaire, which may include one or more lamps or the components typically comprising a lamp, and a fixture, such as a troffer; (e) A light source may refer to a lighting system, which is generally a plurality of lamps or luminaires, which may be interconnected and controlled at a system level. Any of the foregoing light sources may be configured or adapted, in accordance with the guidance of the present disclosure, to be capable of enhancing the apparent brightness of a fluorescent object and in operation emitting substantially white light having an enhanced color preference, e.g., a Lighting Preference Index (LPI) of at least about 100.」(5頁下から4行~6頁21行) (仮訳:本明細書中で使用される「光源」という用語は、システムの複雑さの増加する順に、以下の光源のいずれかを含む。 (a)光源は、LEDチップ又はLDチップ又は発光トランジスタ(LET)チップ、又はOLEDパネル、又は他のSSL発光素子などの固体(SSL)発光素子を指すことができる。SSL発光素子の定義は、半導体接合と、半導体を機械的に支持し、それとの電気的接続を提供する手段とを含むことができる。 (b)光源は光エンジンを指すことができ、光エンジンは、典型的にはSSL発光素子のうちのいくつか又はすべてからの寄与を含む光の発光を提供する複数のSSL発光素子である。 (c)光源は照明モジュールを指すことができ、照明モジュールは、典型的には支持構造体に取り付けられた光エンジンである。光モジュールは、典型的には半導体接合から熱管理システムへの熱経路、並びに電気的接続を含むことができ、光学部品又は光学システムを含んでもよい。 (d)光源はランプを指すことができ、ランプは、典型的には、照明モジュール、電気的駆動装置、光学部品もしくはシステム、熱管理部品もしくはシステム、ベースもしくはコネクタ、及び任意選択で制御装置を含むことができる。ランプは、A19、BR30、PAR38などのフォームファクタ、又は他の指向性もしくは無指向性のフォームファクタを含むことができる。或いは、光源は照明装置を指すことができ、照明装置は、1つもしくは複数のランプ、又は典型的にはランプ及びトロッファなどの固定具を含む部品を含むことができる。 (e)光源は照明システムを指すことができ、照明システムは、一般的に複数のランプ又は照明装置であって、システムレベルで相互接続され、制御されてもよい。 以上の光源のいずれも、本開示のガイダンスにしたがって、蛍光物体の見掛け輝度を向上させることができ、動作時に、高められた色彩選好、例えば約100以上の照明選好指標(LPI)を有する実質的に白色光を放射することができるように、構成又は適合することができる。) (イ)「Herein the term "radiant flux" represents the sum of the light emitted by a light source in the visible range and the UV range, since the light source may emit some typically invisible UV light. Herein, a "UV-violet" light wavelength range maybe defined as less than about 425 nm, e.g., less than about 420 nm, e.g., less than about 410 nm. Note that the Illumination Engineering Society of North America (IESNA) Lighting Handbook, 1984 Reference Volume, defines the longest range, UVA, of ultraviolet light to include 315 to 400 nm, and the visible range to include 380 to 770 nm. As would be understood by those skilled in the field, there may be overlap in the ranges of UV and visible wavelengths. Therefore, for the purpose of this disclosure, the UV range may be defined to include the range 315 nm to 400 nm;and the visible range to include 400 nm to 770 nm. As will be discussed in greater detail, the range of wavelengths effective for exciting OBAs is about 380 to about 420 nm, which bridges the UV and visible ranges, as defined. The"UV-violet" light wavelength range may be defined as from about 350nm to about 425 nm, e.g., about 380 nm to about 420 nm, e.g. about 400 nm to about 410 nm. The wavelength range for "UV-violet" to be chosen is usually selected to maximize the brightening effect upon the selected object, while also moderating or minimizing any deleterious effects of any UV-violet radiation emission (e.g., degradation of materials, or safety concerns, or reduced efficiency, or the like). As used herein, the term"substantially white" typically refers to an illuminant or light source characterized by a CCT in the range of about 2000 K to about 10000 (more typically from about 2700 K to about 6500 K), and having a color point that deviates from either the blackbody locus (BBL), or the white-body line (WBL), by no more than about a 10-step MacAdam ellipse, as depicted by the lower 606 and upper 608 limits in FIG. 6. This interpretation applies to the principles regarding the perception of white light as presented herein. Alternatively, "substantially white light" may be interpreted in abroad sense, so as to comprise multiple variants of white light, such as, e.g.,cool white, warm white, or a combination of the two whites; or the like.」(8頁16行~9頁9行) (仮訳:本明細書における「放射光束」という用語は、可視範囲とUV範囲との光源から放射される光の和を表すが、それは光源が通常見えないUV光を放射することができるからである。本明細書において、「UV紫色」光波長範囲は、約425nm未満、例えば約420nm未満、例えば約410nm未満と定義することができる。なお、北米照明工学学会(IESNA)の照明ハンドブックの1984年参照巻は、紫外光の最長範囲UVAを315~400nmを含むように定義し、また可視範囲を380~770nmを含むように定義している。当業者が理解するように、UV及び可視波長の範囲はオーバーラップしてもよい。したがって、この開示の目的のために、UV範囲を315nm~400nmの範囲を含むように、また可視範囲を400nm~770nmを含むように定義することができる。より詳細に説明するように、OBAを励起するために有効な波長の範囲は、約380~約420nmであり、定義されたように、UV範囲と可視範囲とを橋渡ししている。「UV紫色」光波長範囲は、約350nm~約425nm、例えば約380nm~約420nm、例えば約400nm~約410nmと定義することができる。「UV紫色」用に選択される波長範囲は、通常、選択された対象物において増白効果を最大にすると共に、いかなるUV紫色放射光のいかなる有害な影響(例えば、材料の劣化、又は安全性の問題、又は効率の低下など)も緩和し、又は最小限に抑えるように選択される。 本明細書で使用する「実質的に白色」という用語は、典型的には、CCTによって、約2000K~約10000K(より典型的には約2700K~約6500K)の範囲で特徴付けられ、かつ、図6の下限606及び上限608で示すように、黒体軌跡(BBL)又はホワイトボディ線(WBL)のいずれかから、約10ステップマクアダム楕円だけずれた色点を有する発光体又は光源を指す。この解釈は、本明細書で提示される白色光の知覚に関する原理に当てはまる。或いは、「実質的に白色光」は、白色光の複数の変種、例えば、冷白色、温白色、又はこの2種の白色の組合せなどを含むように、広義に解釈することができる。) (ウ)「For example, the one or more LED light sources configured to produce light that appears substantially white may be selected from at least one of: (1) inherently white light emitting LED; (2) blue LED configured to be radiationally coupled to a yellow phosphor; (3) blue LED configured to be radiationally coupled to a combination of red and green phosphors; (4) UV-violet LED configured to be radiationally coupled to a yellow phosphor; (5) UV-violet LED configured to be radiationally coupled to a combination of red and green phosphors; (6) UV-violet LED configured to be radiationally coupled to a combination of red, green, and blue phosphors; (7) acombination of UV-violet LED and blue LED configured to be radiationally coupled to the same phosphor in a CoB or remote-phosphor arrangement; (8) a class of LED light sources referred to as BSY+R or BSY-R or BSYR ("blue-shifted yellow plus red") comprising a blue LED configured to be radiationally coupled to ablue-shifted yellow phosphor, or a green phosphor, plus a direct-emitting red LED; (9) a variation of a BSY+R light source wherein some or all of the red emission is produced from a narrow red phosphor excited by the blue LED; (10) a combination of red, green and blue LEDs (RGB); (11) a combination of red, green, blue, and one or more additional colored LEDs (e.g., RGB A (amber)) or combinations thereof; or the like. In many of these embodiments for producing white light from an LED chip, the blue LED may comprise a peak emission at a wavelength of greater than or equal to about 425 nm, e.g., at a wavelength of about 425 nm to about 490 nm, e.g., from about 425 nm to about 450 nm, e.g., at about 450 nm. Blue LEDs may comprise surface emitting InGaN/GaN (indiumgallium nitride/gallium nitride) based light emitting diode (LED) chips, optionally packaged. In many of these embodiments for producing white light from an LED chip, the UV-violet LED may comprise a peak emission at a wavelength of greater than or equal to about 315 nm, e.g., at a wavelength of about 380 nm to about 420 nm, e.g., from about 400 nm to about 410 nm.」 (仮訳:例えば、実質的に白色に見える光を生成するように構成された1以上のLED光源は、以下の少なくとも1つから選択することができる。(1)本質的に白色光を発光するLED、(2)黄色蛍光体と放射結合されるように構成された青色LED、(3)赤色及び緑色蛍光体の組合せに放射結合されるように構成された青色LED、(4)黄色蛍光体と放射結合されるように構成されたUV紫色LED、(5)赤色及び緑色蛍光体の組合せに放射結合されるように構成されたUV紫色LED、(6)赤色、緑色、及び青色蛍光体の組合せに放射結合されるように構成されたUV紫色LED、(7)CoB又は遠隔蛍光体配置の同一蛍光体と放射結合されるように構成されたUV紫色LED及び青色LEDの組合せ、(8)青色シフト黄色蛍光体又は緑色蛍光体プラス直接発光赤色LEDと放射結合されるように構成された青色LEDを含むBSY+R又はBSY-R又はBSYR(「青色シフト黄色プラス赤色」)と呼ばれるLED光源の種類、(9)赤色発光の一部又はすべてが青色LEDによって励起された狭い赤色蛍光体から生成されるBSY+R光源の変形、(10)赤色、緑色、及び青色LED(RGB)の組合せ、(11)赤色、緑色、青色、及び1つもしくは複数の追加の色LED(例えば、RGBA(アンバー))或いはこれらの組合せ、など。LEDチップから白色光を生成するためのこれらの実施形態の多くでは、青色LEDは、約425nm以上、例えば約425nm~約490nm、例えば約425nm~約450nm、例えば約450nmの波長のピーク発光を含むことができる。青色LEDは、必要に応じてパッケージされた、面発光InGaN/GaN(窒化インジウムガリウム/窒化ガリウム)ベースの発光ダイオード(LED)チップを含むことができる。LEDチップから白色光を生成するためのこれらの実施形態の多くでは、UV紫色LEDは、約315nm以上、例えば約380nm~約420nm、例えば約400nm~約410nmの波長のピーク発光を含むことができる。) (エ)「Some light engine embodiments may comprisea CoB array comprising both blue LED chips and UV-violet LED chips, radiationally coupled to a phosphor that is conformally coated onto the array of chips so that a significant percentage of both the blue and UV-violet flux is absorbedby the phosphor to produce light having longer wavelengths than the exciting wavelengths, while also allowing sufficient percentage of both the blue and UV-violet flux to bleed through the phosphor to contribute to the substantially white flux emitted from the light engine. Most phosphors used in LED light engines having high absorption and high quantum efficiency when excited by blue light, e.g., at about 450 nm, also exhibit high absorption and high quantum efficiency when excited by UV-violet light, e.g., at about 400-410 nm. By adjusting the ratio of blue LED chips and UV-violet LED chips in the CoB array, along with the composition and thickness of the phosphor, substantially white light can be produced having the desired percentage UV-violet flux to excite the OBA's in white objects, and to achieve the desired color point. This embodiment provides the advantages (1) a single- component lighting module; (2) minimal assembly; (3) avoidance of specialty UV-violet packaged LEDs, resulting in lower cost; (4) extremely small light emitting surface (LEDS) for directional lighting applications; (5) excellent color-mixing of the UV-violet and blue across the beam distribution in adirectional lighting application. An example of possible layouts of the blue LED chips and UV-violet chips in a CoB array are shown in FIG.10a-10f providing ratios of UV-violet:blue LED chips of about 1 %, about 3%, about 5%, about 10%, about 30%, and about 50% (respectively). If, as is typically the case, the absorption and quantum efficiency of the phosphor are about equal when excited by UV-violet or bluelight, then the resulting ratio of UV-violet flux to blue flux emitted by the light source will also be about 1%, about 3%, about 5%, about 10%, about 30%,and about 50%. Depending on the UV-violet wavelength, and the target color point, it is typically found that ratios of UV-violet:blue LED chips of about10% to about 50% provide the desired level of OBA excitation. In certain embodiments, as discussed above, an array of LED chips comprising blue LEDs and UV-violet LEDs may be conformally coated with a phosphor, such as a yellow phosphor. It may be advantageous, although not always necessary, to choose"yellow" phosphors that do not substantially absorb the UV-violetlight emitted by the UV-violet-emitting LED chip in the light source. Such yellow phosphor may generally be selected to be substantially transparent (e.g., > 50% transmittance) to light emitted from the one or more UV-violet LED chips. The technical effect of such selection is to facilitate the light source to exhibit its brightening effect of fluorescent objects. Too much absorption of UV-violet light by a phosphor may inhibit this. This may be especially helpful in an embodiment in which an array of blue and UV-violet LED chips are both overcoated (e.g.,conformally overcoated) with one or more phosphor. For example, some suitable yellow phosphors may comprise a phosphor in the YAG or TAG systems. Other yellow phosphors are possible.」(31頁5行~32頁12行) (仮訳:いくつかの光エンジンの実施形態は、チップのアレイ上にコンフォーマルに被膜された蛍光体と放射結合された、青色LEDチップ及びUV紫色LEDチップの両方を含むCoBアレイを含み、そうすることで、青色及びUV紫色の両方の光束の有意な割合が蛍光体によって吸収されて、励起波長よりも長い波長を有する光を生成すると共に、青色及びUV紫色の両方の光束の十分な割合が蛍光体を通って放出し、光エンジンから放射される実質的に白色の光束に寄与することを可能にする。例えば約450nmの青色光により励起された場合に高い吸収及び高い量子効率を有する、LED光エンジンに使用されるほとんどの蛍光体は、例えば約400~410nmのUV紫色光により励起された場合にも、また高い吸収及び高い量子効率を示す。蛍光体の組成及び厚さと共に、CoBアレイ内の青色LEDチップとUV紫色LEDチップとの割合を調整することにより、白色対象物のOBAを励起して、所望の色点を実現するための所望の割合のUV紫色光束を有する実質的な白色光を生成することができる。この実施形態は、以下の利点を提供する。(1)単一部品の照明モジュール、(2)最小のアセンブリ、(3)低コストをもたらす、特殊なUV紫色パッケージ化されたLEDの回避、(4)指向性照明用途のための極めて小さい発光表面(LES)、(5)指向性照明用途におけるビーム分布全体にわたるUV紫色及び青色の優れた色混合。CoBアレイにおける青色LEDチップ及びUV紫色チップの可能なレイアウトの一例を図10a~図10fに示しており、UV紫色LEDチップ:青色LEDチップの比は、(それぞれ)約1%、約3%、約5%、約10%、約30%、及び約50%である。 典型的にはこのような場合であるが、蛍光体の吸収及び量子効率がUV紫色又は青色光により励起された場合とほぼ等しい場合には、結果として得られる、光源から放射された青色光束に対するUV紫色光束の比は、約1%、約3%、約5%、約10%、約30%、及び約50%となる。UV紫色波長及び目標色点に応じて、典型的には、約10%~約50%のUV紫色LEDチップ:青色LEDチップの比がOBA励起の所望のレベルを提供することが分かった。 特定の実施形態では、上述したように、青色LED及びUV紫色LEDを含むLEDチップのアレイは、黄色蛍光体などの蛍光体でコンフォーマルに被膜され得る。必ずしも必要ではないが、光源内のUV紫色発光LEDチップから放射されるUV紫色光を実質的に吸収しない「黄色」蛍光体を選択することが有利であり得る。このような黄色蛍光体は、一般に、1以上のUV紫色LEDチップから放射される光に対して実質的に透明(例えば、>50%の透過率)であるように選択することができる。このような選択の技術的効果は、光源が蛍光対象物の増白効果を示すのを容易にすることである。蛍光体によるUV紫色光の吸収量が多すぎると、これを抑制するおそれがある。これは、青色及びUV紫色LEDチップのアレイが共に1以上の蛍光体でオーバーコート(例えば、コンフォーマルにオーバーコート)された実施形態では特に有用であり得る。例えば、いくつかの適切な黄色蛍光体は、YAG又はTAG系の蛍光体を含むことができる。他の黄色蛍光体も可能である。) (オ)FIG.9A及びBは次のものである。 (カ)上記(ア)ないし(オ)によれば、引用文献1には下記の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる(引用発明におけるa~fは、引用発明を分説するために当審で付した。)。 「a UV紫色LED、青色LED、並びに前記UV紫色LED及び前記青色LED(上記(エ))を制御するように構成された制御システムを含む照明システムであって(上記(ア))、 b 前記UV紫色LEDが、 (i)UV成分、並びに (ii)(iia)青色成分(上記(ウ))又は(iib)青色成分及び黄色成分(上記(エ)) を含むUV紫色光を供給するように構成され、 c 前記青色LEDが、白色の光源光を供給するように構成され(上記(ウ)、(エ))、 d 前記照明システムが、前記UV紫色光及び前記白色光の内の1つ以上を含む照明システム光を供給するように構成され、前記照明システム光は制御可能であり(上記(ア))、 e1 前記UV紫色LEDが、410nm未満の波長範囲内のUV紫色放射を供給するように構成されたUV紫色LEDと(上記(イ))、前記UV紫色放射の一部を青色の発光材料光に変換するように構成された発光材料とを含み、前記UV紫色光が前記青色の発光材料光及び前記UV紫色LEDを含む(上記(ウ))、又は e2 前記UV紫色LEDが、410nm未満の波長範囲内のUV紫色放射を供給するように構成されたUV紫色LEDと、前記UV紫色放射の一部を青色の発光材料光に変換するように構成された第1の発光材料と(上記(ウ))、前記UV紫色放射及び/又は前記青色の発光材料光の一部を黄色の発光材料光に変換するように構成された第2の発光材料とを含み(上記(エ))、前記UV紫色放射が前記青色の発光材料光、前記黄色の発光材料光及び前記UV紫色放射を含み、 x アレイ内の青色LEDチップとUV紫色LEDチップとの割合を調整することにより、所望の色点を実現するための所望の割合のUV紫色光束を有する実質的な白色光を生成することができる、 f 照明システム(上記(ア))。」 (2)引用文献2について ア 引用文献2には、下記各記載がある (ア)「【技術分野】 【0001】 本発明は、半導体発光素子からの発光により外部に対して発光する半導体発光装置を有する照明装置に関する。」 (イ)「【0211】 [2-4]固体発光装置のエネルギー制御 上述した固体発光装置の光出射部の面積、光出射時間、駆動電流値、電力量および配置のうち、光出射部の面積および配置は、それらが一度設定されると発光色ごとのエネルギー比を変更するのは困難である。しかし、光出射時間、駆動電流値および電力量については、発光色が異なる固体発光装置ごとに固体発光装置の駆動条件を制御する制御装置を照明装置に付加すれば、固体発光装置の電気的な制御によって発光色ごとのエネルギー比の変更を極めて容易に行なうことができる。制御装置が制御する固体発光装置の駆動条件は、具体的には、上述した光出射時間、駆動電流値、または電力量とすることができる。 【0212】 例えば、図8に示すように、xy色度図上においてそれぞれ色度点WL、WHで表される光を発する2種類の固体発光装置を有する照明装置を考える。ここで、図8の要部拡大図である図9に示すように、色度点WLの相関色温度は2600K、色度点WHの相関色温度は9000Kとする。また、色度点WLは、黒体輻射軌跡BBLからの偏差Δuvが+0.005であり、色度点WHは、黒体輻射軌跡BBLからの偏差Δuvが+0.01であるとする。 【0213】 上記の場合において、発光色の相関色温度が異なる2種類の固体発光装置の光出射時間、駆動電流値または電力量といった駆動条件を制御することで、発光色ごとに固体発光装置のエネルギー比を自由に変化させ、色度点WLと色度点WHとを結ぶ直線上で任意に相関色温度を調整することができる。しかも、色度点WL、WHは、-0.02≦Δuv≦0.02であり、これらの色度点WL、WHを結ぶ直線も、-0.02≦Δuv≦0.02の範囲内に収まっている。よって、照明装置から発せられる光は、実質的に黒体輻射軌跡BBLに沿っているといってよく、照明光として適している」 イ 上記アによれば、引用文献2には下記の発明(以下「引用文献2に記載された事項」という。)が記載されていると認められる。 「照明装置において、発光色の相関色温度が異なる2種類の固体発光装置の光出射時間、駆動電流値または電力量といった駆動条件を制御することで、発光色ごとに固体発光装置のエネルギー比を自由に変化させ、任意に相関色温度を調整することができる点。」 (3)引用文献3について ア 引用文献3には、下記各記載がある (ア)「【技術分野】 【0001】 本発明は、発光装置および半導体発光システムに関し、特に、硬さが互いに異なる複数種類の蛍光体を用いて所望の色の光を発する発光装置および半導体発光システムに関する。」 (イ)「【0124】 [第5実施形態] 図19は、複数の発光装置1を含む発光システム(半導体発光システム)の例を示す概略説明図である。本実施形態の発光システムは、発する光の相関色温度が互いに異なる蛍光体部2d,2eを含む発光装置1d,1eが並んで設置される構成である。発光装置1d,1eは、それぞれ第1実施形態の発光装置1と同様な構成である。 【0125】 図19に示す発光装置1d,1eは、蛍光体部2における赤色蛍光体部2rと緑色蛍光体部2gとの比率を互いに異ならせることで、例えば、発する光の相関色温度が互いに異なるように構成されている。具体的には、例えば、発光装置1dが、相関色温度が1900K(例えば、ろうそく色)の光を発し、発光装置1eが、相関色温度が1900K以外の相関色温度(例えば、ろうそく色以外の色)である2000K~6700Kのいずれかの相関色温度の光を発する。 【0126】 なお、発光装置1dが発する光の相関色温度と、発光装置1eが発する光の相関色温度との差である相関色温度差は、2000K以上であることが好ましく、3000K以上であることがより好ましく、3500K以上であることが特に好ましい。具体的には、例えば、発光装置1dが発する光の相関色温度が1900Kであり、発光装置1eが発する光の相関色温度が2700K(例えば、電球色)、5000K(例えば、昼白色)、または6700K(例えば、昼光色)のいずれかである。 【0127】 発する光の相関色温度が異なる発光装置1d,1eによって構成された発光システムによれば、例えば、電流制御手段がそれぞれの発光装置における青色LED3bに流れる電流量を制御することにより、発光装置1dが発する光の強度と発光装置1eが発する光の強度とを調整して、それぞれの光の合成により得られる合成光の相関色温度を、発光装置1dが発する光の相関色温度(例えば、1900K)と発光装置1eが発する光の相関色温度(例えば、2700K、5000Kまたは6700Kのいずれか)との間で調整可能な発光システムを実現することができる。 【0128】 電流制御手段は、例えば、一方の発光装置における青色LED3bに電流が流れる時間を他方の発光装置における青色LED3bに電流が流れる時間よりも長くしたり、一方の発光装置における青色LED3bに流れる電流量を他方の発光装置における青色LED3bに流れる電流量よりも多くしたりして、それぞれの発光装置における青色LED3bに流れる単位時間あたりの電流量を制御することにより、発光システムから発せられる光の相関色温度を制御する。」 イ 上記アによれば、引用文献3には下記の発明(以下「引用文献3に記載された事項」という。)が記載されていると認められる。 「発光装置において、発光装置1dが発する光の強度と発光装置1eが発する光の強度とを調整して、それぞれの光の合成により得られる合成光の相関色温度を、調整可能な発光システムを実現することができる点。」 第5 対比・判断 (1)対比 本願発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「UV紫色LED」、「青色LED」、「制御システム」及び「照明システム」は、それぞれ、本願発明の「第1光源」、「第2光源」、「制御システム」及び「照明システム」にそれぞれ相当するから、引用発明の「UV紫色LED、青色LED、並びに前記UV紫色LED及び前記青色LEDを制御するように構成された制御システムを含む照明システム」(構成a)は、本願発明の「第1光源、第2光源、並びに前記第1光源及び前記第2光源を制御するように構成された制御システムを含む照明システム」(構成A)に相当する。 イ 引用発明の「前記UV紫色LEDが、(i)UV成分、並びに(ii)(iia)青色成分又は(iib)青色成分及び黄色成分を含むUV紫色光を供給するように構成され」(構成b)ることは、本願発明の「前記第1光源が、(i)UV成分、並びに(ii)(iia)青色成分又は(iib)青色成分及び黄色成分を含む第1光源光を供給するように構成され」(構成B)ることに相当する。 ウ 引用発明の「前記青色LEDが、白色の光源光を供給するように構成され」(構成c)ることは、本願発明の「前記第2光源が、第2光源光の相関色温度を有する白色の第2光源光を供給するように構成され」(構成C)ることと、「前記第2光源が、白色の第2光源光を供給するように構成され」(構成C´)る点で一致する。 エ 引用発明の「前記照明システムが、前記UV紫色光及び前記白色光の内の1つ以上を含む照明システム光を供給するように構成され、前記照明システム光は制御可能であ」(構成d)ることは、本願発明の「前記照明システムが、前記第1光源光及び前記第2光源光の内の1つ以上を含む照明システム光を供給するように構成され、前記照明システム光は制御可能な相関色温度(Tc)を有し、相関色温度の上昇に伴い相対的に増加したUV含有量を有」(構成D)することと、「前記照明システムが、前記第1光源光及び前記第2光源光の内の1つ以上を含む照明システム光を供給するように構成され、前記照明システム光は制御可能」(構成D´)である点で一致する。 オ 引用発明の「前記UV紫色LEDが、410nm未満の波長範囲内のUV紫色放射を供給するように構成されたUV紫色LEDと、前記UV紫色放射の一部を青色の発光材料光に変換するように構成された発光材料とを含み、前記UV紫色光が前記青色の発光材料光及び前記UV紫色LEDを含む」(構成e1)ことは、本願発明の「前記第1光源が、200~380nmの波長範囲内のUV第1光源放射を供給するように構成されたUV光源と、前記UV第1光源放射の一部を青色の発光材料光に変換するように構成された発光材料とを含み、前記第1光源光が前記青色の発光材料光及び前記UV第1光源放射を含む」(構成E1)ことに相当する。 カ 引用発明の「前記UV紫色LEDが、410nm未満の波長範囲内のUV紫色放射を供給するように構成されたUV紫色LEDと、前記UV紫色放射の一部を青色の発光材料光に変換するように構成された第1の発光材料と、前記UV紫色放射及び/又は前記青色の発光材料光の一部を黄色の発光材料光に変換するように構成された第2の発光材料とを含み、前記UV紫色放射が前記青色の発光材料光、前記黄色の発光材料光及び前記UV紫色放射を含」(構成e2)むことは、本願発明の「前記第1光源が、200~380nmの波長範囲内の前記UV第1光源放射を供給するように構成されたUV光源と、前記UV第1光源放射の一部を青色の発光材料光に変換するように構成された第1の発光材料と、前記UV第1光源放射及び/又は前記青色の発光材料光の一部を黄色の発光材料光に変換するように構成された第2の発光材料とを含み、前記第1光源光が前記青色の発光材料光、前記黄色の発光材料光及び前記UV第1光源光放射を含む」(構成E2)ことに相当する。 キ 引用発明の「照明システム」(構成f)は、本願発明の「照明システム」(構成F)に相当する。 ク 以上によれば、本願発明と引用発明は、 「A 第1光源、第2光源、並びに前記第1光源及び前記第2光源を制御するように構成された制御システムを含む照明システムであって、 B 前記第1光源が、 (i)UV成分、並びに (ii)(iia)青色成分又は(iib)青色成分及び黄色成分 を含む第1光源光を供給するように構成され、 C´ 前記第2光源が、白色の第2光源光を供給するように構成され、 D´ 前記照明システムが、前記第1光源光及び前記第2光源光の内の1つ以上を含む照明システム光を供給するように構成され、前記照明システム光は制御可能であり、 E1 前記第1光源が、200~380nmの波長範囲内のUV第1光源放射を供給するように構成されたUV光源と、前記UV第1光源放射の一部を青色の発光材料光に変換するように構成された発光材料とを含み、前記第1光源光が前記青色の発光材料光及び前記UV第1光源放射を含む、又は E2 前記第1光源が、200~380nmの波長範囲内の前記UV第1光源放射を供給するように構成されたUV光源と、前記UV第1光源放射の一部を青色の発光材料光に変換するように構成された第1の発光材料と、前記UV第1光源放射及び/又は前記青色の発光材料光の一部を黄色の発光材料光に変換するように構成された第2の発光材料とを含み、前記第1光源光が前記青色の発光材料光、前記黄色の発光材料光及び前記UV第1光源光放射を含む、 F 照明システム。」 の点で一致するとともに、下記各点で相違する。 (相違点1) 第2光源が供給する白色の第2光源光が、本願発明は、「第2光源光の相関色温度を有する白色の第2光源光」であるのに対して、引用発明はこのように特定されない点。 (相違点2) 第1光源光及び第2光源光の内の1つ以上を含む照明システム光を供給するように構成される照明システムの制御が、本願発明は、「照明システム光は制御可能な相関色温度(Tc)を有し、相関色温度の上昇に伴い相対的に増加したUV含有量を有」する制御であるのに対して、引用発明はこのような制御と特定されない点。 (2)判断 ア 相違点1について 引用発明の青色LEDは白色光を供給するものであって、「青色及びUV紫色の両方の光束の十分な割合が蛍光体を通って放出し、光エンジンから放射される実質的に白色の光束に寄与する」(上記「第4」「(1)」「ア」「(エ)」)ものである。 そして、引用文献1には、「本明細書で使用する『実質的に白色』という用語は、典型的には、CCTによって、約2000K~約10000K(より典型的には約2700K~約6500K)の範囲で特徴付けられ、かつ、・・・黒体軌跡(BBL)又はホワイトボディ線(WBL)のいずれかから、約10ステップマクアダム楕円だけずれた色点を有する発光体又は光源を指す。」(上記「第4」「(1)」「ア」「(イ)」)と記載されているから、引用発明の青色LEDが供給する白色光の「白色」もCCT(相関色温度)で特徴付けられていると認められる。 したがって、相違点1は実質的な相違点ではない。 イ 相違点2について 引用発明は、「アレイ内の青色LEDチップとUV紫色LEDチップとの割合を調整することにより、所望の色点を実現するための所望の割合のUV紫色光束を有する実質的な白色光を生成することができる」(構成x)ものであるところ、引用文献2には、「照明装置において、発光色の相関色温度が異なる2種類の固体発光装置の光出射時間、駆動電流値または電力量といった駆動条件を制御することで、発光色ごとに固体発光装置のエネルギー比を自由に変化させ、任意に相関色温度を調整することができる点」(引用文献2に記載された事項)、また、引用文献3には、「発光装置において、発光装置1dが発する光の強度と発光装置1eが発する光の強度とを調整して、それぞれの光の合成により得られる合成光の相関色温度を、調整可能な発光システムを実現することができる点」(引用文献3に記載された事項)が記載されているように、複数の発光装置(LED)の光の強度を制御して任意に相関色温度を調整することは従来周知の技術的手段であるから、引用発明において、「アレイ内の青色LEDチップとUV紫色LEDチップとの割合を」それぞれの光の強度を制御して「調整することにより、所望の色点を実現するための所望の割合のUV紫色光束を有する実質的な白色光を生成する」こととなすことは当業者が容易に想到し得たことである。 また、その際には、相関色温度の上昇(例えば、黄色から青色)に伴い、UV紫色LEDチップ側の光の強度が増すことになり、結果として、相対的にUV含有量が増加するものとなることは明らかであるから、引用発明に引用文献2、3に記載された従来周知の技術的手段を適用して、上記相違点2に係る本願発明の構成と成すことは、当業者が容易に想到し得たことである。 (3)請求人の主張 ア 請求人は、令和2年7月17日提出の意見書の「【意見の内容】」「1.本願発明の進歩性について(拒絶理由1)」において、概略、 「引用文献1には、"UV-violetLED chips"使用することが記載されておりますが、その波長は、引用文献1において、『約410nm未満』との記載があるものの、より詳細には『なお、北米照明工学学会(IESNA)の照明ハンドブックの1984年参照巻は、紫外光の最長範囲UVAを315~400nmを含むように定義し、また可視範囲を380~770nmを含むように定義している。当業者が理解するように、UV及び可視波長の範囲はオーバーラップしてもよい。したがって、この開示の目的のために、UV範囲を315nm~400nmの範囲を含むように、また可視範囲を400nm~770nmを含むように定義することができる。より詳細に説明するように、OBAを励起するために有効な波長の範囲は、約380~約420nmであり、定義されたように、UV範囲と可視範囲とを橋渡ししている。『UV紫色』光波長範囲は、約350nm~約425nm、例えば約380nm~約420nm、例えば約400nm~約410nmと定義することができる。』とあるように(当該拒絶理由通知書における引用文献1の引用箇所(イ)の仮訳より)UV範囲及び可視範囲にまたがる波長が選択されて使用されるという技術的思想が記載されております。これは、そもそも引用発明が、・・・リンネル及び衣服等がきれいに見えることを技術的課題としているため、可視光のバイオレット波長を含むUVバイオレット光を使用することが当然だからであります。 これに対し、本願発明では、『200~380nmの波長範囲内のUV第1光源放射を供給するように構成されたUV光源』を使用し、尚且つ、『前記第1光源光』が『前記UV第1光源放射』を含んでいるのです(請求項1)。このUV範囲は、・・・200~380nmの波長範囲が皮膚及び/又はビタミンDの生成に有益であり得ることに基づいて、敢えて、可視光範囲ではなく、当該200~380nmの波長範囲のUV範囲の波長を選択しているのです。 このような本願発明における技術的思想は、引用文献1には何ら開示も示唆もされておりません。むしろ、引用文献1においては・・・増白効果のみに関心があることは明らかであり、UV範囲における波長の他の作用に関して積極的に肯定している認識は何ら見受けられず、むしろ、有害な影響しか認識されておりません。 更に、本願発明はそもそも・・・UV成分の量が連動している昼光の模倣を発明の技術的課題とし、『前記照明システム光は制御可能な相関色温度(Tc)を有し、相関色温度の上昇に伴い相対的に増加したUV含有量を有』するという技術的特徴を有しております。 しかしながら、このような技術的特徴も引用発明は持ち合わせておりません。」 と主張する。 イ しかしながら、本願発明の「UV光源」は、「前記第1光源が、200~380nmの波長範囲内のUV第1光源放射を供給するように構成された」(構成E1、E2)と特定され、「200~380nmの波長範囲内」のUV第1光源放射を供給するように構成されていると解されるのに対して、引用発明の「UV紫色LED」は、「410nm未満の波長範囲内のUV紫色放射を供給するように構成された」(構成e1、e2)と特定され、「410nm未満の波長範囲内」のUV紫色放射を供給するように構成されているものであるところ、引用発明の「410nm未満の波長範囲内」のUV紫色放射は、本願発明の「200~380nmの波長範囲内」のUV第1光源放射を含むから、この点において、引用発明と本願発明は一致する。 また、請求人が上記アで主張するように、引用発明が「この開示の目的のために、UV範囲を315nm~400nmの範囲を含むように」定義されるものであっても、引用発明の当該「315nm~410nm未満の波長範囲内」のUV紫色放射は、本願発明の「200~380nmの波長範囲内」のUV第1光源放射のうち、「315nm~380nmの波長範囲内」のUV第1光源放射を含むから、この点において、引用発明と本願発明は一致する。 ウ そして、本願発明は「照明システム」(構成F)にとどまるものであって、格別、「皮膚及び/又はビタミンDの生成に有益であり得ることに基づ」いて「UV範囲における波長の他の作用に関して積極的に肯定している」発明としての構成は(「200~380nmの波長範囲内」であることを除いて)特定されていない。 エ そして、UV成分の量が連動している昼光の模倣を行う点については、上記「(2)」「イ」で検討したとおりである。 オ よって、以上イないしエで検討したとおり、上記アの請求人の主張は採用できない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1に記載された発明及び引用文献2、3に記載された事項に基づいて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-008486

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