特許拒絶査定不服審判
2019-008444
シグナリング又はブロック生成を用いた拡張ブロック-要求ストリーミングシステム
- 審判番号
- 2019-008444
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-228919外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月25日
- 審決日
- 2020年02月17日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .537-WYF(H04N) / P18 .536-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-228919「シグナリング又はブロック生成を用いた拡張ブロック-要求ストリーミングシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 6月 7日出願公開、特開2018- 88679、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年11月29日(遡及出願平成22年 9月22日パリ条約による優先権主張 2009年 9月22日 (US)アメリカ合衆国 2009年11月 3日 (US)アメリカ合衆国 2009年11月 4日 (US)アメリカ合衆国 2009年12月11日 (US)アメリカ合衆国 2010年 1月20日 (US)アメリカ合衆国 2010年 8月10日 (US)アメリカ合衆国 2010年 9月21日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008444