特許拒絶査定不服審判
2019-008271
ハイバンド信号生成
- 審判番号
- 2019-008271
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-565313外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月21日
- 審決日
- 2020年09月25日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .113-WYF(G10L) / P18 .121-WYF(G10L) / P18 .537-WYF(G10L) / P18 .575-WYF(G10L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-565313「ハイバンド信号生成」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月22日国際公開、WO2016/204956、平成30年8月9日国内公表、特表2018-522272、請求項の数(30)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
平成30年12月25日付けの手続補正についてなされた平成31年2月25日付けの補正の却下の決定を取り消す。
本願は、平成28年5月26日(パリ条約による優先権主張 2015年6月18日 (US)アメリカ合衆国 2015年10月13日 (US)アメリカ合衆国 2016年5月25日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~30に係る発明は、令和2年8月19日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~30に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008271