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商標拒絶査定不服審判

2019-008264

カンパチ

審判番号
2019-008264
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-162242外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年06月20日
審決日
2020年01月23日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W2931) / T18 .262-WY (W2931) / T18 .263-WY (W2931)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-162242拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「漢八」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。)」を指定商品として、平成29年12月11日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第896890号(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおり、「勘八」の文字を縦書きしてなり、昭和42年10月27日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同46年4月30日に設定登録され、その後、平成13年12月5日に指定商品を第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記1のとおり、「漢八」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は辞書等に載録された成語ではないものの、「漢」と「八」の文字は、それぞれ「(特に日本から見た)中国(本土)。男子。」、「数の名。やっつ。」等の意味(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を有するごく親しまれた漢字であることから、本願商標は全体として特定の意味合いを想起させないまでも、上記意味合いの漢字によって構成されるものといった観念上の印象を与えるものである。また、本願商標は、その構成文字に相応して、「カンハチ」又は「カンパチ」の称呼が生ずるものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲1のとおり、「勘八」の文字を縦書きしてなるところ、該文字は辞書等に載録された成語ではないものの、「勘」と「八」の文字は、それぞれ「五感以外の、一種の感覚。」、「数の名。やっつ。」等の意味(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を有するごく親しまれた漢字であることから、本願商標は全体として特定の意味合いを想起させないまでも、上記意味合いの漢字によって構成されるものといった観念上の印象を与えるものである。また、本願商標は、その構成文字に相応して、「カンハチ」又は「カンパチ」の称呼が生ずるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標は、外観については、2文字目の「八」の漢字が共通するものの、1文字目は前者は「漢」の漢字であるのに対し、後者は「勘」の漢字であって、2文字からなる簡潔な構成のうち1文字が明らかに異なるものであり、また、横書きと縦書きの差異も有することから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはないものである。 次に、称呼については、本願商標と引用商標は、共に「カンハチ」又は「カンパチ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一のものである。 さらに、観念については、本願商標は、それぞれ「(特に日本から見た)中国(本土)。男子。」、「数の名。やっつ。」の意味を有する漢字である「漢」及び「八」の文字によって構成されるものといった観念上の印象を与えるものである一方、引用商標は、それぞれ「五感以外の、一種の感覚。」、「数の名。やっつ。」の意味を有する漢字である「勘」及び「八」の文字によって構成されるものといった観念上の印象を与えるものであるから、両商標は、観念上、相互に異なる印象を与える。 以上からすると、本願商標と引用商標とは、たとえ、称呼を同一にするとしても、外観上は相紛れるおそれがなく、観念上も相互に異なる印象があることから、外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、商品の出所について誤認混同を生じない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-008264

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