特許拒絶査定不服審判
2019-007684
冷蔵庫
- 審判番号
- 2019-007684
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-232807外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月10日
- 審決日
- 2020年05月01日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東芝ライフスタイル株式会社
- 【請求人代理人】蔦田 正人
- 【請求人代理人】中村 哲士
- 【請求人代理人】富田 克幸
- 分類
- P18 .121-WYF(F25D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-232807号「冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件〔平成30年3月1日出願公開、特開2018-31584号、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成20年3月21日に出願された特願2008-74136号の一部を平成25年2月5日に新たな特許出願(特願2013-20198号)とし、さらに、その一部を平成26年4月23日に新たな特許出願(特願2014-89418号)とし、さらに、その一部を平成28年2月26日に新たな特許出願(特願2016-36267号)とし、さらに、その一部を平成29年12月4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし3に係る発明は、令和1年6月10日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-007684