特許拒絶査定不服審判
2019-007548
吸収性物品
- 審判番号
- 2019-007548
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-552779外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月06日
- 審決日
- 2020年06月26日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エシティ・ハイジーン・アンド・ヘルス・アクチエボラグ
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .537-WZF(A61F) / P18 .538-WZF(A61F) / P18 .121-WZF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-552779「吸収性物品」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 7月 7日国際公開、WO2016/108741、平成30年 3月 8日国内公表、特表2018-506396〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)1月2日を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし26に係る発明は、令和元年6月6日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし26に記載された吸収性物品に関するものである。
これに対して、令和2年1月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-007548