特許拒絶査定不服審判
2019-006475
複数のユーザアカウントに書き戻す機能を有する車載共有スクリーンシステム
- 審判番号
- 2019-006475
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-575385外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月17日
- 審決日
- 2020年10月07日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グーグル エルエルシー
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(G06F) / P18 .536-WYF(G06F) / P18 .537-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-575385「複数のユーザアカウントに書き戻す機能を有する車載共有スクリーンシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月 1日国際公開,WO2016/191064,平成30年 5月24日国内公表,特表2018-513427,請求項の数(18)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成28年 5月 4日(パリ条約による優先権主張 2015年 5月26日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006475