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商標拒絶査定不服審判

2019-006356

ザクザクショコラ、ザクザク

審判番号
2019-006356
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-075596
請求日
2019年05月15日
審決日
2019年12月10日
公報発行日
2020年03月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社おやつカンパニー
  • 【請求人代理人】田中 秀▲てつ▼
  • 【請求人代理人】廣瀬 一
  • 【請求人代理人】森 哲也
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .13 -Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-75596拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ザクザクショコラ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」を指定商品として、平成30年6月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ザクザクショコラ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『ザクザク』の文字は、『大量の粗い粒状のものが踏まれたり混ぜ合わされたりする連続音。また、そのさま。』等の意味を有する『ざくざく』の文字を片仮名書きしたものであり、『ショコラ』の文字は、『チョコレートに同じ。カカオの種子を煎って砕いてペースト状にしたものをベースに、カカオ脂・砂糖・香料などを加えて練り固めた菓子。』等の意味を有するものである。そして、『ザクザクとした食感を有する、チョコレートを用いた菓子やパン』が市場に流通している実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品中「菓子,パン」等に使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、上記意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、その商品の原材料、品質を表示してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、上記1のとおり、「ザクザクショコラ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ザクザク」の文字は、「大量の粗い粒状のものが踏まれたり混ぜ合わされたりする連続音。」の意味を有する語である「ざくざく」の片仮名表記であり、「ショコラ」の文字は、「チョコレートに同じ。」(いずれも「広辞苑 第六版」(株式会社岩波書店))の意味を有する語として、いずれも親しまれている語であることから、本願商標は、これら各語を組み合わせてなるものと看取、把握されるものである。 ところで、食品を取り扱う業界において、商品の説明や宣伝などをする際に、商品の特徴の一つとして、食感を表示することが一般的に行われているところ、菓子、パンを取り扱う業界において、「『ザクザク』とした食感」の表示が使用されている実情がある(別掲1参照)。 さらに、菓子、パンを取り扱う業界において、「ザクザク(「ざくざく」を含む。)」の文字が、「ザクザクショコラ」を含め、「ザクザク○○」(「○○」は商品の普通名称など)のように表示されて、食感を説明する文言とともに使用されている実情がある(別掲2及び別掲3)。 そうとすると、本願商標は、その構成全体から、「ザクザクとした食感のショコラ(チョコレート)」ほどの意味合いを理解させるものであることから、その指定商品中の「菓子,パン」に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして「ザクザクとした食感のショコラ(チョコレート)又はそれを使用した商品」ほどの意味合いを理解させるにとどまり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「ザクザク」又は「ショコラ」の文字を一部に有する商標の登録例を挙げ、本願商標が自他商品識別機能を果たさないとの原審の判断が、必ずしも全てに当てはまるわけではない旨主張する。 しかしながら、商標が自他商品識別標識としての機能を有するか否かは、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるから、他の登録例に本件の判断が拘束されるものではないし、本願商標は、これをその指定商品中の「菓子,パン」に使用しても、取引者、需要者が「ザクザクとした食感のショコラ(チョコレート)又はそれを使用した商品」の意味合いを認識するにすぎないものであって、本願商標が自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとはいえないことは、上記(1)で述べたとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-006356

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