意匠拒絶査定不服審判
2019-006117
検索機能付き電子計算機
- 審判番号
- 2019-006117
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2017-010568外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月10日
- 審決日
- 2020年06月29日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヤフー株式会社
- 分類
- D18 .3 -WY (H7-7)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2017- 10568「検索機能付き電子計算機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,出願当初の本意匠を意願2017-10570の意匠とし,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成29年5月18日の関連意匠の出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は,令和2年1月23日付けで,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2017-10570の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知したところ,審判請求人は,令和2年2月26日に,手続補正書を提出し,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。
この令和2年2月26日の手続補正書の補正により,意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という当審の拒絶理由は解消したこととなるから,この理由により本願を拒絶することはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006117