商標拒絶査定不服審判
2019-005207
オニコンイイジョイント、オニコン、イイジョイント
- 審判番号
- 2019-005207
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-166316外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月19日
- 審決日
- 2019年08月14日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W0635)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5082268号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-166316拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年12月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年4月19日付けの手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」及び第35類「鉄及び鋼の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属鉱石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築用又は構築用の非金属鉱物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,非金属鉱物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築用又は構築用の金属製専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製建造物組立てセットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第5082268号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-005207