特許拒絶査定不服審判
2017-006716
置換メチルホルミル試薬並びに化合物の物理化学的性質及び/又は薬物動態学的性質を改質するためのそれらの使用方法
- 審判番号
- 2017-006716
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-503279
- 請求日
- 2017年05月10日
- 審決日
- 2018年06月08日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】スファエラ ファーマ ピーティーイー リミテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】箱田 篤
- 【請求人代理人】浅井 賢治
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】市川 さつき
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】藤代 昌彦
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 瀬下 浩一
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .121-WZF(C07D) / P18 .536-WZF(C07D) / P18 .537-WZF(C07D) / P18 .161-WZF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-503279「置換メチルホルミル試薬並びに化合物の物理化学的性質及び/又は薬物動態学的性質を改質するためのそれらの使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月11日国際公開、WO2012/137225、平成26年 6月19日国内公表、特表2014-514300〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年4月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年4月8日 インド)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、平成29年5月10日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された「置換メチルホルミル試薬並びに化合物の物理化学的性質及び/又は薬物動態学的性質を改質するためのそれらの使用方法」に関するものであると認める。
これに対して、平成29年12月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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